法律

民法第三条 (成年)

民法第三条(成年)について民法第三条の改正と成年年齢民法第三条は、成年年齢に関する規定を定めています。2022年4月1日に施行された民法改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。成年年齢が18歳になった理由国際的な潮流: ...
法律

民法第三条の二 第三節 行為能力

民法第二章 第三節 行為能力について行為能力とは行為能力とは、自分の意思に基づいて、法律上有効な行為を行う能力のことです。簡単に言うと、自分で契約を結んだり、財産を処分したりするなど、法律的な効果を生み出す行為をすることができる能力です。行...
法律

民法第三条の二「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする」

民法第三条の二「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。」についてこの条文の意味この条文は、意思能力のない者が行った法律行為は無効であるということを明確に定めています。意思能力とは、法律...
法律

民法第三条 第二章 第二節 意思能力

意思能力とは意思能力とは、法律行為を行う際に、その行為の意味を理解し、自分の意思に基づいて行為を選択する能力のことを指します。簡単に言えば、自分のやっていることが何なのかを理解し、その行為の結果をある程度予測できる能力です。意思能力の重要性...
法律

民法第三条第2項「外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する」

民法第三条第2項「外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。」についてこの条文の意味この条文は、日本人以外の外国人であっても、法律や条約で特に禁止されていない限り、日本人と同様に私法上の権利を享有できることを定...
法律

民法第三条「私権の享有は、出生に始まる」

この条文の意味民法第三条は、私法上の権利を持つことができるのは、生まれてからであることを定めています。つまり、私たちが様々な権利(財産権、人格権など)を享受し、義務を負うことができるのは、この世に誕生した瞬間からなのです。この条文の意義法的...
法律

民法第二条 第二章 第一節 権利能力について

民法第二章 第一節 権利能力について民法第二章「人」の第一節は、権利能力 について規定しています。権利能力とは、法律上、権利や義務の主体となる能力のことです。つまり、私たちが法律によって保護される権利を持ち、同時に法律によって課せられる義務...
法律

民法第二条 第二章「人」について

第二章「人」 は、人に関する一般規定を定めています。具体的には、自然人(私たち一人ひとりの人間)と法人(会社など、法律上の人格を持つ組織)について、その権利能力や行為能力といった基本的な事項を規定しています。自然人に関する主な内容権利能力の...
法律

民法第二条「この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。」

民法第二条「この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。」についてこの条文の意味民法第二条は、民法の解釈にあたっての基本的な理念を定めています。この条文は、個人の尊厳 と 両性の本質的平等 という二つの重要な...
法律

民法第一条第三項「権利の濫用は、これを許さない」

民法第一条第三項「権利の濫用は、これを許さない」についてこの条文の意味民法第一条第三項は、権利を行使する際には、その権利を悪用したり、不当に利用したりすることは許されないということを規定しています。具体的に言うと、権利の濫用: 自分の権利を...