法律
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法律 民法第三条の二 第三節 行為能力
法律 民法第三条の二「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする」
法律 民法第三条 第二章 第二節 意思能力
法律 民法第三条第2項「外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する」
法律 民法第三条「私権の享有は、出生に始まる」
法律 民法第二条 第二章 第一節 権利能力について
法律 民法第二条 第二章「人」について
法律 民法第二条「この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。」
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