法律

民法第百六十九条 (判決で確定した権利の消滅時効)

第百六十九条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。民法第169条の解説:確定判決等によって確定した権利の消滅時効条文の意味民...
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民法第百六十八条 (定期金債権の消滅時効)

第百六十八条 定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。民法第168条:定期金債権の消滅時効条文解説民法第168条は、定期金債権という特殊な債権の消滅時効について規定しています。定期金債権とは、一定の期間ごとに定額の金銭を支...
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民法第百六十七条 (人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)

第百六十七条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。民法第167条の解説:人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効条...
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民法第百六十五条 前条の規定は、第百六十三条の場合について準用する

民法第165条の解説:所有権以外の財産権の取得時効の中断条文の意味民法第165条は、所有権以外の財産権についても、取得時効が中断される場合があることを定めています。具体的に言うと、この条文は、前の条文である第164条(所有権の取得時効の中断...
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民法第百六十四条 (占有の中止等による取得時効の中断)

第百六十四条 第百六十二条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。民法第164条の解説:取得時効の中断条文の意味民法第164条は、取得時効が中断される場合について定めています。...
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民法第百六十三条 (所有権以外の財産権の取得時効)

第百六十三条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。民法第163条の解説:所有権以外の財産権の取得時効条文の意味民法第163条は...
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民法第百六十一条 (天災等による時効の完成猶予)

第百六十一条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第百四十七条第一項各号又は第百四十八条第一項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から三箇月を経過するまでの間は、時効は...
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新総裁は誰に?自民党の選挙戦が示す未来の指導者像

自民党の新総裁選挙がいよいよ終盤を迎え、選挙戦の行方が注目されています。電話調査の結果、石破元幹事長がトップに立っているとはいえ、他の候補者たちも強力な支持を得ていることがわかります。特に、決選投票の可能性が高まってきましたね。どの候補が新...
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石川・能登地方、6人の命が失われた豪雨の影響と地域の現状

能登地方での記録的な大雨による災害は、地域の人々にとって非常に辛い出来事です。これまでに報告されている6人の方々の命が失われ、さらに10人の行方が判明していないことに心が痛みます。私たちの思いが、被災者の皆様やそのご家族に届くことを祈るばか...
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石川県能登地方の大雨特別警報: 1人死亡、6人不明の緊急事態

大雨特別警報が出された石川県での深刻な状況は、多くの人に衝撃を与えています。9月21日の線状降水帯の影響で、住宅倒壊や行方不明者が出る事態となり、多くの人が困難な状況に置かれています。安全な避難が可能であることが何よりも重要です。関係機関は...