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法律 民法第百六十八条 (定期金債権の消滅時効)
法律 民法第百六十七条 (人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)
法律 民法第百六十五条 前条の規定は、第百六十三条の場合について準用する
法律 民法第百六十四条 (占有の中止等による取得時効の中断)
法律 民法第百六十三条 (所有権以外の財産権の取得時効)
法律 民法第百六十一条 (天災等による時効の完成猶予)
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