法律

民法第二百二十六条 (囲障の設置及び保存の費用)

第二百二十六条 前条の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。民法第226条の解説:囲障の費用分担条文の意味民法第226条は、隣り合った建物の所有者が共同で設置する囲障(塀や柵など)の費用について、どのように負担するかを定...
法律

民法第二百二十五条 (囲障の設置)

第二百二十五条 二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。民法第225条の解説:囲障の設置条文の意味民法第225条は、隣り合った建物の所有者が、...
法律

民法第二百二十四条 (境界標の設置及び保存の費用)

第二百二十四条 境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。民法第224条の解説:境界標の費用分担条文の意味民法第224条は、民法第223条で定められた境界標の設置および...
法律

民法第二百二十三条 (境界標の設置)

第二百二十三条 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。民法第223条の解説:境界標の設置条文の意味民法第223条は、土地の所有者が、隣接する土地の所有者と共同で費用を負担し、境界標を設置できるという権利を定...
法律

民法第二百二十二条 (堰の設置及び使用)

第二百二十二条 水流地の所有者は、堰せきを設ける必要がある場合には、対岸の土地が他人の所有に属するときであっても、その堰を対岸に付着させて設けることができる。ただし、これによって生じた損害に対して償金を支払わなければならない。民法第222条...
法律

民法第二百二十一条 (通水用工作物の使用)

第二百二十一条 土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができる。民法第221条の解説:通水用工作物の使用条文の意味民法第221条は、土地の所有者が、自分の土地の水をスムーズに流すため...
法律

民法第二百二十条 (排水のための低地の通水)

第二百二十条 高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることができる。この場合においては、低地のために損害が最も少ない場所及び...
法律

民法第二百十九条 (水流の変更)

第二百十九条 溝、堀その他の水流地の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属するときは、その水路又は幅員を変更してはならない。民法第219条の解説:溝、堀その他の水流地の所有者条文の意味民法第219条は、溝や堀などの水路の所有者が、その水路の幅...
法律

民法第二百十八条 (雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)

民法第218条の解説:雨水直下条文の意味民法第218条は、土地の所有者が、隣接する土地に直接雨水を流すような構造物を建ててはいけないと定めています。簡単に言うと、自分の土地から出た雨水を、隣人の土地に直接流して迷惑をかけてはいけないというこ...
法律

民法第二百十七条 (費用の負担についての慣習)

条文の意味民法第217条は、土地の所有者同士の紛争、特に隣接する土地の間で発生する貯水、排水、引水に関する紛争において、費用の負担について定めています。簡単に言うと、この条文は、法に明文の規定がない場合には、その地域で昔から行われている慣習...