法律

民法第二百四十五条 動産の混和

第二百四十五条 前二条の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用する。条文の意味民法第245条は、複数の動産が混ざり合って、それぞれを区別できなくなった場合の所有権の帰属について定めています。簡単に言...
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民法第二百四十四条 動産の付合における共有

第二百四十四条 付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。民法第244条は、複数の動産が一体化して分離できなくなった場合、それらの動産の重要度を判...
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民法第二百四十三条 (動産の付合)

第二百四十三条 所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。民法第243条の解説:数個の動...
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民法第二百四十二条 (不動産の付合)

第二百四十二条 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない民法第242条の解説:不動産の付合条文の意味民法第242条は、不動産の付合に関する重要な規定です。...
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民法第二百四十一条 (埋蔵物の発見)

第二百四十一条 埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等...
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民法第二百四十条 (遺失物の拾得)

第二百四十条 遺失物は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。民法第240条の解説:遺失物の取得条文の意味民法第240条は、遺失...
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第二節 所有権の取得 民法第二百三十九条 (無主物の帰属)

第二百三十九条 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。無主物先占の原則民法第239条は、無主物先占という法律の原則を定めています。簡単に言うと、誰のものでもない物(無主物)を、自分のものとして占有...
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民法第二百三十八条 (境界線付近の掘削に関する注意義務)

第二百三十八条 境界線の付近において前条の工事をするときは、土砂の崩壊又は水若しくは汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならない。民法第238条の解説民法第238条とは?民法第238条は、境界線付近で土木工事を行う場合、隣地への被害を...
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民法第二百三十七条 (境界線付近の掘削の制限)

第二百三十七条 井戸、用水だめ、下水だめ又は肥料だめを掘るには境界線から二メートル以上、池、穴蔵又はし尿だめを掘るには境界線から一メートル以上の距離を保たなければならない。民法第237条について解説します民法第237条のポイント民法第237...
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民法第二百三十六条 (境界線付近の建築に関する慣習)

第二百三十六条 前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。民法第236条についての解説民法第236条の意味民法第236条は、隣接する土地に関する慣習について規定しています。具体的に言うと、民法第234条(建物の建築と境界線との距...