法律

民法第二百六十四条の十 管理不全土地管理人の権限

第二百六十四条の十 管理不全土地管理人は、管理不全土地管理命令の対象とされた土地及び管理不全土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により管理不全土地管理人が得た財産(以下「管理不全土地等」という。)の管理及び処分をする...
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第五節 民法第二百六十四条の九 管理不全土地管理命令

第五節 管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令第二百六十四条の九 裁判所は、所有者による土地の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは...
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民法第二百六十四条の八 所有者不明建物管理命令

第二百六十四条の八 裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物(建物が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物の共有持分)について、必要があると認めるとき...
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民法第二百六十四条の七 所有者不明土地管理人の報酬等

第二百六十四条の七 所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。この条文は、所有者不明土地管理人が、所有者不明土地の管理を行う上で必要となる費用や報酬を、裁判所の定める額の範囲内で、...
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民法第二百六十四条の六 (所有者不明土地管理人の解任及び辞任)

第二百六十四条の六 所有者不明土地管理人がその任務に違反して所有者不明土地等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、所有者不明土地管理人を解任することができる。民法第264条の6この条文は、所...
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民法第二百六十四条の五 (所有者不明土地管理人の義務)

第二百六十四条の五 所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)のために、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使しなければならない。民法第264条の5この条文は、所有者不明土地管理人は、所有者不明土...
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民法第二百六十四条の四 (所有者不明土地等に関する訴えの取扱い)

第二百六十四条の四 所有者不明土地管理命令が発せられた場合には、所有者不明土地等に関する訴えについては、所有者不明土地管理人を原告又は被告とする。民法第264条の4この条文は、所有者不明土地管理命令が発せられた場合、所有者不明土地等に関する...
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民法第二百六十四条の三 (所有者不明土地管理人の権限)

第二百六十四条の三 前条第四項の規定により所有者不明土地管理人が選任された場合には、所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人が得...
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第四節 民法第二百六十四条の二 (所有者不明土地管理命令)

第二百六十四条の二 裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地(土地が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地の共有持分)について、必要があると認めるとき...
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民法第二百六十四条 (準共有)

第二百六十四条 この節(第二百六十二条の二及び第二百六十二条の三を除く。)の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。民法第264条は、所有権以外の財産権が複数人で共...