法律

第三編 債権 第一章 総則 第一節 債権の目的 民法第三百九十九条

この条文は、債権の目的は必ずしも金銭で評価できるものに限らず、金銭に見積もることができないものであっても有効に成立し得ることを明らかにしています。つまり、ある行為を請求する債権(例えば、絵を描いてもらう、特定の場所で演奏してもらうなど)や、...
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民法第三百九十八条の二十二 (根抵当権の消滅請求)

第三百九十八条の二十二 元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは、他人の債務を担保するためその根抵当権を設定した者又は抵当不動産について所有権、地上権、永小作権若しくは第三者に対抗することができる賃借権を取得し...
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民法第三百九十八条の二十一 (根抵当権の極度額の減額請求)

第三百九十八条の二十一 元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後二年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。元本確定...
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民法第三百九十八条の二十 (根抵当権の元本の確定事由)

第三百九十八条の二十 次に掲げる場合には、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。根抵当権の流動性を終わらせ、担保する債権額を確定させるタイミングを客観的に定めることで、関係者の法的安定を図ることを目的としています。第一項について(法定元本確...
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民法第三百九十八条の十九 (根抵当権の元本の確定請求)

第三百九十八条の十九 根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から三年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から二週間を経過することによって確定する。第一項について(根抵当...
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民法第三百九十八条の十八 (累積根抵当)

第三百九十八条の十八 数個の不動産につき根抵当権を有する者は、第三百九十八条の十六の場合を除き、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。ただし、第三百九十八条の十六に該当する場合(設定と同時に同一の債権の担保...
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民法第三百九十八条の十七 (共同根抵当の変更等)

第三百九十八条の十七 前条の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更又はその譲渡若しくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、その効力を生じない。第一項について(変...
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民法第三百九十八条の十六 (共同根抵当)

第三百九十八条の十六 第三百九十二条及び第三百九十三条の規定は、根抵当権については、その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした場合に限り、適用する。まず、第三百九十二条と第三百九十三条の規定内...
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民法第三百九十八条の十五 (抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡)

第三百九十八条の十五 抵当権の順位の譲渡又は放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡又は一部譲渡をしたときは、譲受人は、その順位の譲渡又は放棄の利益を受ける。少し複雑ですが、順を追って見ていきましょう。まず、前提として「抵当権の順位の譲...
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民法第三百九十八条の十四 (根抵当権の共有)

第三百九十八条の十四 根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。特に、弁済の受け方と共有...