法律

民法第四百二条 (金銭債権)

第四百二条 債権の目的物が金銭であるときは、債務者は、その選択に従い、各種の通貨で弁済をすることができる。ただし、特定の種類の通貨の給付を債権の目的としたときは、この限りでない。第一項では、債権の目的物が金銭である場合、原則として債務者は自...
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民法第四百一条 (種類債権)

第一項では、債権の目的物が種類(例えば、「〇〇産の米10キログラム」や「△△社製のパソコン1台」など)によってのみ指定され、契約内容や当事者の合意によってその具体的な品質を定めることができない場合、債務者は中程度の品質を有する物を給付する義...
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民法第四百条 (特定物の引渡しの場合の注意義務)

この条文は、債務者が特定の物を債権者に引き渡す義務を負っている場合、その引渡しが完了するまでの間、債務者はその物を善良な管理者の注意をもって保存しなければならないと定めています。「善良な管理者の注意」というのは、社会通念上、その人の職業や能...
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第三編 債権 第一章 総則 第一節 債権の目的 民法第三百九十九条

この条文は、債権の目的は必ずしも金銭で評価できるものに限らず、金銭に見積もることができないものであっても有効に成立し得ることを明らかにしています。つまり、ある行為を請求する債権(例えば、絵を描いてもらう、特定の場所で演奏してもらうなど)や、...
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民法第三百九十八条の二十二 (根抵当権の消滅請求)

第三百九十八条の二十二 元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは、他人の債務を担保するためその根抵当権を設定した者又は抵当不動産について所有権、地上権、永小作権若しくは第三者に対抗することができる賃借権を取得し...
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民法第三百九十八条の二十一 (根抵当権の極度額の減額請求)

第三百九十八条の二十一 元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後二年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。元本確定...
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民法第三百九十八条の二十 (根抵当権の元本の確定事由)

第三百九十八条の二十 次に掲げる場合には、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。根抵当権の流動性を終わらせ、担保する債権額を確定させるタイミングを客観的に定めることで、関係者の法的安定を図ることを目的としています。第一項について(法定元本確...
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民法第三百九十八条の十九 (根抵当権の元本の確定請求)

第三百九十八条の十九 根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から三年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から二週間を経過することによって確定する。第一項について(根抵当...
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民法第三百九十八条の十八 (累積根抵当)

第三百九十八条の十八 数個の不動産につき根抵当権を有する者は、第三百九十八条の十六の場合を除き、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。ただし、第三百九十八条の十六に該当する場合(設定と同時に同一の債権の担保...
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民法第三百九十八条の十七 (共同根抵当の変更等)

第三百九十八条の十七 前条の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更又はその譲渡若しくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、その効力を生じない。第一項について(変...