法律

民法第四百二十三条の五 (債務者の取立てその他の処分の権限等)

債権者代位権が行使された後でも、債務者や相手方がどのような行動をとることができるのかを定めた条文です。この条文のポイントは、債権者が債権者代位権を行使した後でも、原則として、債務者はその権利を自分で管理・処分でき、相手方も債務者に履行するこ...
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民法第四百二十三条の四 (相手方の抗弁)

債権者代位権が行使された場合に、その相手方(被代位権利の債務者)がどのような主張を債権者に対してできるのかを定めた条文です。この条文の重要なポイントは、債権者代位権の相手方は、債務者に対して主張できるあらゆる抗弁を、債権者に対しても主張でき...
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民法第四百二十三条の三 (債権者への支払又は引渡し)

債権者代位権を行使する際に、その対象となる権利(被代位権利)が金銭の支払いや動産の引渡しを目的とする場合に、債権者がどのような請求ができるのかを定めた条文です。この条文のポイントは、金銭の支払いや動産の引渡しを求める権利を行使する場合、債権...
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民法第四百二十三条の二 (代位行使の範囲)

債権者代位権を行使する際に、その対象となる権利(被代位権利)が分割できる場合に、債権者の方がどれだけの範囲でその権利を行使できるのかを定めた条文です。簡単に言うと、分割できる権利については、債権者は自分の債権額に見合う部分だけを行使できると...
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民法第四百二十三条 (債権者代位権の要件)

第二款 債権者代位権この条文は、債権者の方がご自身の債権をきちんと回収するために、債務者の方が持っている権利を代わりに使うことができる場合について定めています。ただし、どんな権利でも使えるわけではないんですね。第一項では、債権者代位権を行使...
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民法第四百二十二条の二 (代償請求権)

この条文は、債務の履行が不能になった原因と同一の原因によって、債務者が債務の目的物の代償となる権利や利益を取得した場合に、債権者がその権利の移転や利益の償還を請求できるという、いわゆる代償請求権について定めています。第四百二十二条の二は、「...
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民法第四百二十二条 (損害賠償による代位)

この条文は、債務不履行によって債権の目的物や権利が損害を受け、債権者がその価額の全部を損害賠償として受け取った場合に、債務者がその物や権利について当然に債権者に代位する、つまり債権者の地位を引き継ぐという効果を定めています。第四百二十二条は...
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民法第四百二十一条 前条の規定は、当事者が金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合について準用する

この条文は、前条(第420条)の賠償額の予定に関する規定が、金銭以外の物で損害賠償を行うことをあらかじめ予定した場合にも適用されることを定めています。第四百二十一条は、「前条の規定は、当事者が金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定し...
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民法第四百二十条 (賠償額の予定)

この条文は、当事者が契約などにおいて、あらかじめ債務不履行があった場合の損害賠償額を予定しておくこと(賠償額の予定)について定めています。第420条第1項は、「当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる」と規定していま...
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民法第四百十九条 (金銭債務の特則)

この条文は、金銭の給付を目的とする債務の不履行、つまりお金の支払いを滞った場合の損害賠償について特別のルールを定めています。第419条第1項は、金銭債務の不履行による損害賠償額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって...