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能登地方の復興支援:石破首相と野田代表の被災地訪問

立憲民主党の野田代表も被災地視察に訪れ、石破首相の姿勢と合わせて、政治の責任を果たそうとする意気込みを見せました。復旧・復興に向けた取り組みが加速することを期待しています。被災地の方々が少しでも早く平穏な生活を取り戻せるよう、政治家たちがそ...
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民法第二百十六条 (水流に関する工作物の修繕等)

第二百十六条 他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及び、又は及ぶおそれがある場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に、工作物の修繕若しくは障害の除去をさせ、又は必要があると...
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民法第二百十五条 (水流の障害の除去)

第二百十五条 水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞そくしたときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。民法第215条解説:水流の障害除去義務条文の意味と解釈民法第21...
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民法第二百十四条 (自然水流に対する妨害の禁止)

条文の意味と解釈民法第214条は、隣接する土地の間で、水が自然な流れによって一方の土地から他方の土地へ流れる場合、その流れを妨げることはできないという原則を定めています。具体的にどのようなことを意味するのか自然な水の流れ: 雨水や湧水など、...
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民法第二百十三条の三 分割土地への設備設置

第二百十三条の三 分割によって他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けることができない土地が生じたときは、その土地の所有者は、継続的給付を受けるため、他の分割者の所有地のみに設備を設置することができる。この場合においては、前条第五項の...
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民法第二百十三条の二 設備設置・使用時の配慮義務について

第二百十三条の二 土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付(以下この項及び次条第一項において「継続的給付」という。)を受けることができないときは、...
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民法第二百十三条 分割による袋地と通行権

第二百十三条 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。条文の意味と解釈民法第213条は、一つの土地が分割...
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インターネットは「愚民」を量産する…日本の政治家と官僚が”ネット炎上”を大歓迎するワケ

国民の声を政府に届けるにはどうすればいいか。作家の佐藤優さんは「首相官邸の幹部たちにとってインターネット上の情報はノイズであり、ほとんど見ていない。不平不満をネット上で発言しても、残念ながらパワーエリートたちには届かない」という――。 ※本...
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民法第二百十二条 通行権行使に伴う損害賠償

第二百十二条 第二百十条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。条文の意味と解釈民法第2...
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民法第二百十一条 通行権行使時の配慮義務

第二百十一条 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。条文の意味と解釈民法第211条は、通行権を行使する場合、その場所や方法...