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民法第三百九十八条の十六 (共同根抵当)

第三百九十八条の十六 第三百九十二条及び第三百九十三条の規定は、根抵当権については、その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした場合に限り、適用する。まず、第三百九十二条と第三百九十三条の規定内...
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民法第三百九十八条の十五 (抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡)

第三百九十八条の十五 抵当権の順位の譲渡又は放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡又は一部譲渡をしたときは、譲受人は、その順位の譲渡又は放棄の利益を受ける。少し複雑ですが、順を追って見ていきましょう。まず、前提として「抵当権の順位の譲...
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民法第三百九十八条の十四 (根抵当権の共有)

第三百九十八条の十四 根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。特に、弁済の受け方と共有...
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民法第三百九十八条の十三 (根抵当権の一部譲渡)

第三百九十八条の十三 元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡(譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すことをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。前条...
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民法第三百九十八条の十二 (根抵当権の譲渡)

第三百九十八条の十二 元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。前条では原則として禁止されていた譲渡が、一定の条件のもとで例外的に認められています。第一項について根抵当権設定者の承...
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民法第三百九十八条の十一 (根抵当権の処分)

第三百九十八条の十一 元本の確定前においては、根抵当権者は、第三百七十六条第一項の規定による根抵当権の処分をすることができない。ただし、その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない。抵当権とは異なる根抵当権の性質がよく表れています。第一...
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民法第三百九十八条の十 (根抵当権者又は債務者の会社分割)

第三百九十八条の十 元本の確定前に根抵当権者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当...
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民法第三百九十八条の九 (根抵当権者又は債務者の合併)

第三百九十八条の九 元本の確定前に根抵当権者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債権のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に取得する債権を担保する。相続の場合と同様に、法人格の変動という特殊な状...
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民法第三百九十八条の八 (根抵当権者又は債務者の相続)

第三百九十八条の八 元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。相続という特殊な状況における根抵当...
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民法第三百九十八条の七 (根抵当権の被担保債権の譲渡等)

第三百九十八条の七 元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。根抵当権の特殊性を理解する上で欠かせません。一...