民法第三百十七条 旅館の宿泊の先取特権)

「旅館の宿泊の先取特権は、宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料に関し、その旅館に在るその宿泊客の手荷物について存在する。」

この条文は、旅館に宿泊した客が、宿泊料金や飲食代を支払わない場合に、旅館が、その客の手荷物を差し押さえて、支払いを求めることができるという権利、つまり先取特権を認めています。

より詳しく解説

  • 旅館の宿泊の先取特権: 旅館が、宿泊客に対して持つ特別な権利のことです。
  • 宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料: ホテルや旅館に泊まった際に支払う費用です。
  • その旅館に在るその宿泊客の手荷物: 旅館に置かれているスーツケース、カバンなど、宿泊客が持ち込んだ荷物全般を指します。

なぜこのような規定があるのか?

  • 旅館業者の保護: 旅館業者は、宿泊客が料金を支払わずに逃げられてしまうリスクを負っています。この条文は、そのようなリスクを軽減し、旅館業者の経営を保護するためのものです。
  • 債権回収の円滑化: 宿泊客が料金を支払わない場合、旅館は、手荷物という具体的な財産を対象に、債権回収を行うことができます。

具体的な例

  • ホテル: ホテルに宿泊した客が、チェックアウト時に宿泊料金を支払わずに立ち去った場合、ホテルは、その客が部屋に残したスーツケースなどを差し押さえることができます。
  • 旅館: 旅館に宿泊した客が、食事代を支払わずに旅館を出て行った場合、旅館は、その客が部屋に置いていったカバンなどを差し押さえることができます。

注意点

  • 先取特権の行使: 先取特権を行使するためには、裁判所への申し立てなど、一定の手続きが必要になります。
  • 手荷物の範囲: 手荷物には、現金や貴重品も含まれますが、全ての財産が差し押さえの対象になるわけではありません。
  • 他の債権との関係: 宿泊客の財産に、他の債権者からの差し押さえなどがある場合には、先取特権の順位が問題になることがあります。

まとめ

民法第317条は、旅館業者が、宿泊客に対して持つ特別な権利である先取特権について定めています。この条文は、旅館業者の経営を安定させる上で重要な役割を果たしています。

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