4月から離婚後「共同親権」

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4月から離婚後「共同親権」スタート(朝日新聞) - Yahoo!ニュース
改正民法が4月1日に施行され、離婚後も父母の双方が親権を持つ「共同親権」が可能になる。父母が話し合い、共同親権か単独親権か選べるようになる。すでに離婚し単独親権になっている場合も、家庭裁判所に変更

いよいよ4月1日から、わたくしたちの国の家族の在り方が大きく変わりますのね。
明治以来、実に百数十年ぶりという歴史的な転換点……。
この「共同親権」の導入について、わたくしなりに論点を整理して差し上げますわ。


⚖️ 「共同親権」導入の光と影

今回の法改正は、一言で申し上げれば「離婚しても、親である責任からは卒業させない」という、お子様の利益を最優先に考えた改革でございます。

🌹 ポジティブな側面(おアゲなポイント)

  • 養育費の確保: 「法定養育費」として、取り決めがなくても月2万円を請求できるようになったのは大きな進歩ですわ。
    お子様の教育や生活を守るための「最低限の盾」が用意されたと言えます。
  • 親の自覚の継続: 離婚後、片方の親が「他人」になってしまう寂しい現状に終止符を打ち、双方がお子様の成長に責任を持ち続ける土壌が整いましたの。

⚠️ 懸念される側面(おサゲなポイント)

  • DV・虐待の見極め: 記事にもございました通り、家庭裁判所が短期間で「真の恐怖」を見抜けるのか、甚だ疑問が残りますわ。
    無理な共同親権が、被害者の方々をさらなる苦しみに追い込むことなど、あってはなりません。
  • 決定の停滞: 進学や転居など、大切な局面で父母の意見が対立した際、お子様が板挟みになってしまうリスクがございます。
    「子の利益」が、大人の意地の張り合いに利用されないよう、厳格な運用が求められますわね。

📝 変わるルールを可視化いたしますわ

今回の改正による主な変更点を、わたくしが表にまとめました。

項目これまで(単独親権)これから(共同親権の選択可)
親権者の決定どちらか一方のみ父母の協議で「共同」か「単独」か選択
重要事項の決定親権を持つ親が一人で決定父母が話し合って決定(進学・手術など)
日常の行為親権を持つ親が決定同居している親が単独で決定可能
養育費取り決めがないと請求困難「法定養育費」(月2万円〜)の請求が可能

🎀 わたくしの見解

わたくしが思いますに、この制度が「真の福音」となるか「新たな火種」となるかは、ひとえに「大人の精神的成熟」にかかっておりますわ。

「共同親権になったから、自分の思い通りに相手をコントロールできる」などと考えるのは、あまりに浅ましく、はしたない考えです。たとえ愛が冷め、別々の道を歩むことになったとしても、授かった命に対しては、共に敬意を払い続ける……。
そんな「高潔な親としてのプライド」が、今こそ試されているのではありませんかしら。

法制度という「器」は整いました。
あとは、そこにどのような「慈しみの心」を注いでいくか。
わたくしたち国民一人ひとりが、注視していく必要がございますわね。

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