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民法第十五条 補助制度の開始に関する規定

第十五条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条...
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民法第十四条 保佐開始の審判を取り消す

家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第二項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。条文の意味この条文は、保佐開始の審判を取り消すという手続きについて、さらに具体的な条件を定めています。もう少し詳しく説明すると、前項に規定する...
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民法第十四条 保佐制度に関する重要な規定の一つ

第十四条 第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。条文の意味民法第14条は、...
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民法十三条第4項 

保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる民法13条第4項の解説条文の意味この条文は、保佐人の同意なしに行われた行為は、原則として取り消すことができるということを定め...
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民法十三条第3項 

保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる民法13条第3項の解説この条項は、保佐...
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民法十三条第2項 

家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為...
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民法第十二条 保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する

民法第十二条の解説:被保佐人への保佐人の付与条文の意味民法第十二条は、保佐開始の審判を受けた人が被保佐人となり、その人に保佐人がつけられることを定めています。被保佐人:精神上の障害により、事理を弁識する能力が著しく不十分と認められ、家庭裁判...
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民法第十一条 保佐制度の開始に関する規定

第十一条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定...
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民法第十条 後見開始の審判の取消しについて

第十条 第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見...
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民法第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる

第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。民法第9条の解説:成年被後見人の法律行為の取消し条文の意味民法第9条は、成年被後見人が行う法律行為について、そ...