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民法第四百八条 (選択権の移転)

この条文は、以下の要件が満たされた場合に、本来選択権を持っていた当事者から、相手方へと選択権が移転することを定めています。債権が弁済期にあること: 選択をするべき時期が到来していることが前提となります。相手方から相当の期間を定めて催告があっ...
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民法第四百七条 (選択権の行使)

第一項では、選択権は、その権利を持つ者(原則として債務者)が、相手方(原則として債権者)に対して意思表示をすることによって行使すると定めています。この意思表示によって、数個あった給付の中から一つが確定し、債権の内容が特定されます。特別な方式...
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民法第四百六条 (選択債権における選択権の帰属)

この条文は、例えば「Aという絵画またはBという彫刻を引き渡す」といったように、債権の目的が確定的に一つに定まっているのではなく、数個の給付の中からいずれか一つを選択することによって定まる場合、原則としてその選択権は債務者に属すると定めていま...
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民法第四百五条 (利息の元本への組入れ)

この条文は、利息の支払いが一年分以上遅れている場合に、債権者が債務者に支払いを催告しても、なお債務者がその利息を支払わないとき、債権者はその滞っている利息を元本に組み入れることができると定めています。これを利息の元本組入れと言います。利息が...
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民法第四百四条 (法定利率)

かなり詳細な規定になっています。一つずつ見ていきましょう。第一項では、利息を生ずべき債権について、当事者間で特に利率についての合意(別段の意思表示)がない場合、その利息の利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率によると定めています...
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民法第四百三条 外国の通貨で債権額が指定された場合の弁済方法

この条文は、債権額が外国の通貨(例えば、1000アメリカドルなど)で定められている場合、債務者は、債務の履行地における為替相場に基づいて、日本の通貨で弁済することができると定めています。これは、外国の通貨で債務を負っている債務者にとって、必...
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民法第四百二条 (金銭債権)

第四百二条 債権の目的物が金銭であるときは、債務者は、その選択に従い、各種の通貨で弁済をすることができる。ただし、特定の種類の通貨の給付を債権の目的としたときは、この限りでない。第一項では、債権の目的物が金銭である場合、原則として債務者は自...
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民法第四百一条 (種類債権)

第一項では、債権の目的物が種類(例えば、「〇〇産の米10キログラム」や「△△社製のパソコン1台」など)によってのみ指定され、契約内容や当事者の合意によってその具体的な品質を定めることができない場合、債務者は中程度の品質を有する物を給付する義...
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民法第四百条 (特定物の引渡しの場合の注意義務)

この条文は、債務者が特定の物を債権者に引き渡す義務を負っている場合、その引渡しが完了するまでの間、債務者はその物を善良な管理者の注意をもって保存しなければならないと定めています。「善良な管理者の注意」というのは、社会通念上、その人の職業や能...
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第三編 債権 第一章 総則 第一節 債権の目的 民法第三百九十九条

この条文は、債権の目的は必ずしも金銭で評価できるものに限らず、金銭に見積もることができないものであっても有効に成立し得ることを明らかにしています。つまり、ある行為を請求する債権(例えば、絵を描いてもらう、特定の場所で演奏してもらうなど)や、...