法律

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民法第三十四条 (法人の能力)

民法第34条の解説条文の意味民法第34条は、法人の権利能力と行為能力について定めた条文です。簡単に言うと、法人は、定款(または基本約款)で定められた目的の範囲内で、人と同じように権利を持ち、義務を負うことができるということです。各用語の解説...
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第三章 法人 第三十三条 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。

民法第33条の解説条文の意味民法第33条は、法人の成立に関する基本的なルールを定めています。簡単に言うと、法人という組織は、法律で定められた手続きに従って設立されなければ、認められないということです。条文の解説法人とは: 人ではないが、法律...
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民法第三十二条 (失踪の宣告の取消し)

第三十二条 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に...
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民法第三十一条 (失踪の宣告の効力)

第三十一条 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。民法第31条の解説条文の意味民法第31条は、失踪宣告を受けた者が、法律...
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民法第三十条 (失踪の宣告)

民法第30条の解説条文の意味民法第30条は、失踪宣告に関する規定です。具体的に言うと、不在者の生死が7年間不明の場合: ある人が長期間(7年間)行方不明となり、生死が確認できない状況が続いている場合、利害関係人の請求: その人の配偶者、相続...
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民法第二十九条 (管理人の担保提供及び報酬)

民法第29条の解説条文の意味民法第29条は、管理人に対して、家庭裁判所が担保を要求できることを定めています。より具体的に言うと、管理人の責任: 管理人は、不在者の財産を適切に管理し、最終的には本人に返還する義務があります。担保の目的: 不在...
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民法第二十八条 (管理人の権限)

第二十八条 管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする...
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民法第二十六条 (管理人の改任)

民法第26条の解説条文の意味「第二十六条 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。」この条文は、不在者が自ら選定した管理人につい...
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民法第二十五条 (不在者の財産の管理)

民法第25条の解説条文の意味「第二十五条 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管...
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民法第二十四条 ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす

民法第24条「仮住所」の解説条文の意味「第二十四条 ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす」この条文は、特定の法律行為に関して、当事者が自由に仮の住所を定めることができることを定めています。つま...