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民法第九十二条 (任意規定と異なる慣習)

第九十二条 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。民法第92条の解説:慣習の効力民法第92条は、慣習という概念を法律行為に導入す...
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民法第九十一条 (任意規定と異なる意思表示)

民法第91条の解説:契約自由の原則民法第91条とは?民法第91条は、契約自由の原則を規定した条文です。これは、法律行為の当事者が、法律で定められた内容と異なる内容で契約を結ぶことができる、という原則を表しています。契約自由の原則とは?当事者...
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第五章 法律行為 第一節 総則 民法第九十条 (公序良俗)

民法第90条の解説:公序良俗に反する法律行為の無効民法第90条とは?民法第90条は、公序良俗という概念に基づき、社会の秩序や道徳に反するような法律行為は無効とする、という重要な規定です。公序良俗とは?公の秩序: 社会の安定や秩序を維持するた...
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民法第八十九条 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する

民法第89条の解説:果実の帰属(果実の帰属)民法第89条は、天然果実と法定果実が、それぞれいつその所有権を取得するかを規定する条文です。天然果物の帰属この条文の1項は、天然果実が、その元物(土地や動植物など)から分離する瞬間に、それを収取す...
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民法第八十八条 物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする

民法第88条 天然果実の解説(天然果実及び法定果実)民法第88条は、天然果実という概念を定めた条文です。これは、土地や動植物などから自然に生み出される産出物を指し、民法第87条で解説した「従物」とは異なる概念です。天然果実とは?この条文によ...
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民法第八十七条 (主物及び従物)

第八十七条 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。民法第87条の解説:従物について民法第87条とは?民法第87条は、従物という概念を規定した条文です。この条文...
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民法第八十六条 土地及びその定着物は、不動産とする

民法第86条の解説民法第86条は、不動産の定義を定めた条文です。民法第85条で「物」が有体物と定義された上で、この第86条で「物」の中でも特に不動産と動産に区分されています。不動産とは?この条文によると、「不動産」とは、土地および土地に定着...
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第四章 物 第八十五条 (定義)

民法第85条「物」の解説民法第85条とは?民法第85条は、民法において「物」という言葉が使われた際に、それが何を指しているのかを明確に定めた規定です。「物」とは?この条文によると、「物」とは「有体物」を指します。有体物: 触れることができる...
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民法第三十六条 (登記)

第三十六条 法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。民法第36条の解説条文の意味民法第36条は、法人と外国法人が、法律で定められた手続きに従って登記を行う義務を定めています。簡単に言うと、法人や外...
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民法第三十五条 (外国法人)

民法第35条の解説条文の意味民法第35条は、外国法人の設立に関する原則を定めています。簡単に言うと、原則として、外国法人は日本国内で設立を認めないということです。ただし、法律や条約の規定に基づいて設立が認められている外国法人は、この原則の例...