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民法第百三十五条 (期限の到来の効果)

第百三十五条 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。民法第135条の趣旨民法第135条は、始期付法律行為に関する規定です。始期付法律行為とは、ある法律行為の効力が発生する時期を...
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民法第百三十四条 (随意条件)

第百三十四条 停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。民法第134条の趣旨民法第134条は、停止条件付法律行為が、その条件が債務者の意思のみに依存する場合には、その法律行為自体が無効であると定めています...
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民法第百三十三条 (不能条件)

条文解説民法第133条は、条件付法律行為において、実現不可能な停止条件が付された場合、その法律行為が無効となることを定めています。第百三十三条 不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。不能な停止条件とは?実現不可能な条件: 例えば、「...
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民法第百三十二条 (不法条件)

第百三十二条 不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。条文解説民法第132条は、条件付法律行為において、不法な条件が付された場合、その法律行為全体が無効となることを定めています。第百三...
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民法第百三十一条 (既成条件)

第百三十一条 条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。条文の意味民法第131条は、条件付法律行為において、契約が成立し...
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民法第百三十条 (条件の成就の妨害等)

第百三十条 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。条文の意味民法第130条は、条件付法律行為において、条件の成就によって不利益を受ける当事者...
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民法第百二十九条 (条件の成否未定の間における権利の処分等)

第百二十九条 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。条文の意味民法第129条は、条件付法律行為において、条件がまだ確定していない間は、そ...
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民法第百二十八条 (条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)

民法第128条「条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止」について条文の意味民法第128条は、条件付法律行為において、条件がまだ確定していない間は、その法律行為によって将来得られるであろう相手方の利益を故意に害してはならないという...
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第五節 条件及び期限 民法第百二十七条 (条件が成就した場合の効果)

民法第127条「停止条件付法律行為」の解説条文の意味民法第127条は、法律行為の効果の発生が、将来の不確かな事実に依存する場合(条件付法律行為)における、その効力の発生時期を定めています。具体的に言うと、停止条件付法律行為とは、ある条件が満...
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民法第百二十六条 (取消権の期間の制限)

民法第126条:取消権の時効について条文解説民法第126条は、取消権の時効に関する規定です。取消権とは、例えば、未成年者の契約や詐欺によって行われた契約など、法律上取り消すことができる行為について、その効力を遡って消滅させることができる権利...