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民法第百四十六条 (時効の利益の放棄)

民法第146条は、時効の利益をあらかじめ放棄することができないと定めています。もう少し詳しく説明すると、例えば、ある契約を結ぶ際に、「もし将来、この契約に関する権利を行使できなくなっても、その権利を放棄します」といった内容の条項をあらかじめ...
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民法第百四十五条 (時効の援用)

第百四十五条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。民法第145条は、時効の効果を発生させるた...
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第七章 時効 第一節 総則 民法第百四十四条 (時効の効力)

民法第144条は、時効が成立した場合、その効力がいつから発生するかを定めた条文です。簡単に言えば、時効が成立したとき、その効力は、時効の期間がはじまった時点にさかのぼって効力を発生するということです。より具体的な解説時効の効力: 時効には、...
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民法第百四十三条 (暦による期間の計算)

第百四十三条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。民法第143条は、期間の計算方法について定めた条文です。簡単に言うと、契約などで「1ヶ月」や「1年」といった期間を定めた場合、その期間は暦(カレンダー)に...
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民法第百四十二条 期間付きの法律行為の期間が、日曜日や祝日に当たるときの取り扱いについて定めた条文

第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。民法第142条は、期間付きの法律行為の期...
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民法第百四十一条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する

民法第141条は、期間付きの法律行為(一定の期間内に効力を生じさせることを目的とした法律行為)の期間の満了について定めた条文です。簡単に言うと、ある契約や約束など、期間を定めて行われた行為は、その期間の最終日の終了をもって、その効力を失う(...
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民法第百四十条 日、週、月、年による期間の計算

第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。この条文は、日、週、月、年で期間を定めた場合、原則として初日は計算に含まれないというルールを定めて...
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民法第百三十九条 (期間の起算)

第百三十九条 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。この条文は、期間を「時間」で定めた場合、その期間はすぐに計算が始まるということを定めています。具体例**「1時間後に返事をする」**という約束の場合、その約束をした...
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第六章 期間の計算 民法第百三十八条 (期間の計算の通則)

第百三十八条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。民法第138条は、期間の計算方法について定めています。つまり、契約や法律で定められた期間がいつまでな...
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民法第百三十六条 (期限の利益及びその放棄)

第百三十六条 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。民法第136条は、期限の利益に関する規定です。期限の利益とは、債務者が、債務の履行期限まで、債務の履行を遅らせることができるという権利のことです。つまり、債務者は、期限が到来す...