法律 第二章 占有権 第一節 占有権の取得 民法第百八十条 (占有権の取得) 第百八十条 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。 条文の意味民法第180条は、占有権の取得要件を定めた条文です。簡単に言うと、ある物を自分のものとして扱おうという意思を持って、実際にその物を手元に置くこと... 2024.09.26 法律
法律 民法第百七十八条 (動産に関する物権の譲渡の対抗要件) 第百七十八条 動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。条文の意味民法第178条は、動産(土地や建物以外の物)に関する所有権などの権利の移転について、その効力を第三者に対抗させるための要件を定めた... 2024.09.26 法律
法律 民法第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件) 第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。条文の意味民法第177条は、不動産に関する物権の変... 2024.09.26 法律
法律 民法第百七十六条 (物権の設定及び移転) 第百七十六条 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。条文の意味民法第176条は、物権の設定や移転という重要な行為について、その成立要件を定めた条文です。簡単に言うと、物権に関する権利のやり取りは、当事者同士が... 2024.09.26 法律
法律 第二編 物権 第一章 総則 民法第百七十五条 (物権の創設) 第百七十五条 物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。条文の意味民法第175条は、物権の創設について、厳格な制限を設けた条文です。簡単に言うと、物権は、法律に定められたものしか認められないということです。新し... 2024.09.26 法律
法律 民法第百六十九条 (判決で確定した権利の消滅時効) 第百六十九条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。民法第169条の解説:確定判決等によって確定した権利の消滅時効条文の意味民... 2024.09.24 法律
法律 民法第百六十八条 (定期金債権の消滅時効) 第百六十八条 定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。民法第168条:定期金債権の消滅時効条文解説民法第168条は、定期金債権という特殊な債権の消滅時効について規定しています。定期金債権とは、一定の期間ごとに定額の金銭を支... 2024.09.24 法律
法律 民法第百六十七条 (人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効) 第百六十七条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。民法第167条の解説:人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効条... 2024.09.24 法律
法律 民法第百六十五条 前条の規定は、第百六十三条の場合について準用する 民法第165条の解説:所有権以外の財産権の取得時効の中断条文の意味民法第165条は、所有権以外の財産権についても、取得時効が中断される場合があることを定めています。具体的に言うと、この条文は、前の条文である第164条(所有権の取得時効の中断... 2024.09.24 法律
法律 民法第百六十四条 (占有の中止等による取得時効の中断) 第百六十四条 第百六十二条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。民法第164条の解説:取得時効の中断条文の意味民法第164条は、取得時効が中断される場合について定めています。... 2024.09.24 法律