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民法第四百十六条 (損害賠償の範囲)

この条文は、債務不履行による損害賠償の範囲について定めています。具体的にどのような損害が賠償の対象となるのかを明確にするための重要な規定です。第416条第1項は、債務不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせる...
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民法第四百十五条 (債務不履行による損害賠償)

この条文は、債務不履行による損害賠償請求について定めており、債権者にとって非常に重要な権利を規定しています。第415条第1項は、債務者がその債務の本旨に従った履行をしない場合(履行遅滞、不完全履行など)や、債務の履行が不能である場合に、債権...
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民法第四百十四条 (履行の強制)

この条文は、債務者が任意に債務を履行しない場合に、債権者がどのような手段を取ることができるのかを定めています。第414条第1項は、債務者が自分の意思で債務を履行しないとき、債権者は民事執行法その他の強制執行の手続に関する法令に従って、裁判所...
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民法第四百十三条の二 (履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由)

この条文は、債務不履行の遅滞中に履行が不能になった場合や、債権者の受領遅滞中に履行が不能になった場合の責任の帰属について定めており、非常に重要な規定です。第413条の二第1項は、債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に、当事者双方...
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民法第四百十三条 (受領遅滞)

この条文は、債権者が債務の履行を受け取らない、または受け取ることができない場合の、債務者の義務や費用の負担について定めています。第413条第1項は、債務の目的が特定物の引渡しである場合に、債権者が履行を拒否したり、受け取ることができなかった...
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民法第四百十二条の二 (履行不能)

この条文は、債務の履行が不可能になった場合の債権者の権利について定めています。第412条の二第1項は、債務の履行が、契約の内容や取引社会における一般的な考え方から見て、客観的に不可能である場合、債権者はその履行を請求できないと定めています。...
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民法第四百十二条 (履行期と履行遅滞)

第二節 債権の効力第一款 債務不履行の責任等第四百十二条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。条文の内容は、債務不履行における遅滞責任の発生時期を定めています。具体的にどのような点が気...
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民法第四百十一条 (選択の効力)

この条文は、選択が行われた場合、その選択の効力は、債権が発生した時点にさかのぼって生じると定めています。これを選択の遡及効と言います。例えば、「Aという絵画またはBという彫刻を引き渡す」という選択債権が発生した時点では、まだどちらの給付が行...
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民法第四百十条 (不能による選択債権の特定)

特に、その不能の原因が選択権を有する者の過失による場合に焦点を当てています。この条文は、選択債権の目的である複数の給付の中に、選択権を持つ者の過失によって履行不能となったものがある場合、債権は、残りの履行可能なものについて依然として存在する...
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民法第四百九条 (第三者の選択権)

第一項では、第三者が選択をすべき場合、その第三者は、債権者または債務者のいずれか一方に対して意思表示をすることによって選択を行うと定めています。どちらに意思表示をすべきかは、契約の内容や状況によって解釈されますが、一般的には、その選択の結果...