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民法第二百十三条 分割による袋地と通行権

第二百十三条 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。条文の意味と解釈民法第213条は、一つの土地が分割...
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民法第二百十二条 通行権行使に伴う損害賠償

第二百十二条 第二百十条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。条文の意味と解釈民法第2...
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民法第二百十一条 通行権行使時の配慮義務

第二百十一条 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。条文の意味と解釈民法第211条は、通行権を行使する場合、その場所や方法...
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民法第二百十条 (公道に至るための他の土地の通行権)

第二百十条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。民法第209条と第210条の比較:隣地使用権と通行権民法第209条と第210条の違い民法第209条は、主に隣接す...
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第二款 相隣関係 民法第二百九条 (隣地の使用)

第二百九条 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。条文の意味民法第209条は、隣地使用権と呼ばれる権利について規定していま...
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民法第二百七条 (土地所有権の範囲)

土地の所有権の範囲民法第207条は、土地の所有権が、単に地表面だけでなく、その上下にも及ぶことを定めています。つまり、土地の所有者は、その土地の真上にある空域と、地下深くまである範囲についても、一定の権利を持つということです。なぜ上下にも所...
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民法第二百六条 (所有権の内容)

所有権の最も基本的な規定民法第206条は、所有権という権利の最も基本的な内容を定めた条文です。この条文は、所有者が自分の物に対してどのような権利を持っているのかを明確に示しています。条文の意味所有者: ある物に対して所有権を持つ人。法令の制...
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第四節 準占有 民法第二百五条 準占有に関する規定

民法第205条とは民法第205条は、準占有に関する規定です。準占有とは、物を直接占有しているわけではないものの、財産権を事実上支配している状態をいいます。例えば、土地を借りて家を建てている場合、その土地に対する所有権は貸主にありますが、家を...
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第三節 占有権の消滅 民法第二百三条 (占有権の消滅事由)

第二百三条 占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。民法第二百三条の解説概要民法第二百三条は、占有権の消滅事由について定めています。つ...
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民法第二百二条 (本権の訴えとの関係)

第二百二条 占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。民法第二百二条の解説概要民法第二百二条は、占有の訴えと本権の訴えの関係について定めています。簡単に言うと、占有に関する訴訟と、その物に対する所有権などの「本...