法律

法律

民法第二百二十一条 (通水用工作物の使用)

第二百二十一条 土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができる。民法第221条の解説:通水用工作物の使用条文の意味民法第221条は、土地の所有者が、自分の土地の水をスムーズに流すため...
法律

民法第二百二十条 (排水のための低地の通水)

第二百二十条 高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることができる。この場合においては、低地のために損害が最も少ない場所及び...
法律

民法第二百十九条 (水流の変更)

第二百十九条 溝、堀その他の水流地の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属するときは、その水路又は幅員を変更してはならない。民法第219条の解説:溝、堀その他の水流地の所有者条文の意味民法第219条は、溝や堀などの水路の所有者が、その水路の幅...
法律

民法第二百十八条 (雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)

民法第218条の解説:雨水直下条文の意味民法第218条は、土地の所有者が、隣接する土地に直接雨水を流すような構造物を建ててはいけないと定めています。簡単に言うと、自分の土地から出た雨水を、隣人の土地に直接流して迷惑をかけてはいけないというこ...
法律

民法第二百十七条 (費用の負担についての慣習)

条文の意味民法第217条は、土地の所有者同士の紛争、特に隣接する土地の間で発生する貯水、排水、引水に関する紛争において、費用の負担について定めています。簡単に言うと、この条文は、法に明文の規定がない場合には、その地域で昔から行われている慣習...
法律

民法第二百十六条 (水流に関する工作物の修繕等)

第二百十六条 他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及び、又は及ぶおそれがある場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に、工作物の修繕若しくは障害の除去をさせ、又は必要があると...
法律

民法第二百十五条 (水流の障害の除去)

第二百十五条 水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞そくしたときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。民法第215条解説:水流の障害除去義務条文の意味と解釈民法第21...
法律

民法第二百十四条 (自然水流に対する妨害の禁止)

条文の意味と解釈民法第214条は、隣接する土地の間で、水が自然な流れによって一方の土地から他方の土地へ流れる場合、その流れを妨げることはできないという原則を定めています。具体的にどのようなことを意味するのか自然な水の流れ: 雨水や湧水など、...
法律

民法第二百十三条の三 分割土地への設備設置

第二百十三条の三 分割によって他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けることができない土地が生じたときは、その土地の所有者は、継続的給付を受けるため、他の分割者の所有地のみに設備を設置することができる。この場合においては、前条第五項の...
法律

民法第二百十三条の二 設備設置・使用時の配慮義務について

第二百十三条の二 土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付(以下この項及び次条第一項において「継続的給付」という。)を受けることができないときは、...