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民法第二百四十一条 (埋蔵物の発見)

第二百四十一条 埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等...
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民法第二百四十条 (遺失物の拾得)

第二百四十条 遺失物は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。民法第240条の解説:遺失物の取得条文の意味民法第240条は、遺失...
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第二節 所有権の取得 民法第二百三十九条 (無主物の帰属)

第二百三十九条 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。無主物先占の原則民法第239条は、無主物先占という法律の原則を定めています。簡単に言うと、誰のものでもない物(無主物)を、自分のものとして占有...
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民法第二百三十八条 (境界線付近の掘削に関する注意義務)

第二百三十八条 境界線の付近において前条の工事をするときは、土砂の崩壊又は水若しくは汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならない。民法第238条の解説民法第238条とは?民法第238条は、境界線付近で土木工事を行う場合、隣地への被害を...
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民法第二百三十七条 (境界線付近の掘削の制限)

第二百三十七条 井戸、用水だめ、下水だめ又は肥料だめを掘るには境界線から二メートル以上、池、穴蔵又はし尿だめを掘るには境界線から一メートル以上の距離を保たなければならない。民法第237条について解説します民法第237条のポイント民法第237...
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民法第二百三十六条 (境界線付近の建築に関する慣習)

第二百三十六条 前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。民法第236条についての解説民法第236条の意味民法第236条は、隣接する土地に関する慣習について規定しています。具体的に言うと、民法第234条(建物の建築と境界線との距...
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民法第二百三十五条 窓や縁側への目隠しの義務

第二百三十五条 境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。民法第235条は、隣地との境界線から1メートル以内の場所に窓や縁...
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民法第二百三十四条 (境界線付近の建築の制限)

第二百三十四条 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。民法第234条について解説します。民法第234条のポイント建物の建築と境界線との距離民法第234条は、建物を建てる際に、隣地との境界線から最低...
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民法第二百三十三条 (竹木の枝の切除及び根の切取り)

第二百三十三条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。民法第233条についての解説条文の意味民法第233条は、隣地の竹木の枝が自分の土地(境界線)を越えてきている場合、その...
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民法第二百三十二条 前条の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

第二百三十二条 前条の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。民法第232条についての解説条文の意味民法第232条は、民法第231条(共有の障壁の高さを増すこと)によって、隣人が損害を受けた場合、その損害に対...