法律 民法第二百五十一条 (共有物の変更) 第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。民法第251条は、共有物に対して変更を加えようとする場合、他の共有者の同意... 2024.10.12 法律
法律 民法第二百五十条 (共有持分の割合の推定) 民法第250条は、共有物の持分について、特に何も定められていない場合、各共有者の持分は同じとみなすという条文です。簡単に言うと、「共有しているものが誰のもので、どのくらいの割合で所有しているのかがはっきりしない場合は、全員が同じ割合で所有し... 2024.10.12 法律
法律 第三節 共有 民法第二百四十九条 (共有物の使用) 第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。民法第249条は、共有物(複数の者が共同で所有しているもの)について、各共有者がどのような権利を持っているかを定めた条文です。簡単に言うと、この条文は... 2024.10.12 法律
法律 民法第二百四十八条 付合、混和、加工に伴う損害賠償請求 第二百四十八条 第二百四十二条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第七百三条及び第七百四条の規定に従い、その償金を請求することができる。民法第248条は、物体の付合、混和、加工によって損害を受けた者が、その損害に対する賠償を請... 2024.10.11 法律
法律 民法第二百四十七条 所有権の消滅に伴う他の権利の消滅 第二百四十七条 第二百四十二条から前条までの規定により物の所有権が消滅したときは、その物について存する他の権利も、消滅する。民法第247条は、ある物の所有権がなくなると、その物に対して持っていた他の権利も同時に消滅するという原則を定めていま... 2024.10.11 法律
法律 民法第二百四十六条 加工による所有権の帰属 第二百四十六条 他人の動産に工作を加えた者(以下この条において「加工者」という。)があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得す... 2024.10.11 法律
法律 民法第二百四十五条 動産の混和 第二百四十五条 前二条の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用する。条文の意味民法第245条は、複数の動産が混ざり合って、それぞれを区別できなくなった場合の所有権の帰属について定めています。簡単に言... 2024.10.11 法律
法律 民法第二百四十四条 動産の付合における共有 第二百四十四条 付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。民法第244条は、複数の動産が一体化して分離できなくなった場合、それらの動産の重要度を判... 2024.10.11 法律
法律 民法第二百四十三条 (動産の付合) 第二百四十三条 所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。民法第243条の解説:数個の動... 2024.10.11 法律
法律 民法第二百四十二条 (不動産の付合) 第二百四十二条 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない民法第242条の解説:不動産の付合条文の意味民法第242条は、不動産の付合に関する重要な規定です。... 2024.10.11 法律