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民法第二百五十九条 共有に関する債権の弁済

第二百五十九条 共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、分割に際し、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることができる。民法第259条は、共有者間の債務と共有物の分割の関係について定めた条文です。具...
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民法第二百五十八条の二 相続によって取得した共有物について

第二百五十八条の二 共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、当該共有物又はその持分について前条の規定による分割をすることができない。民法第258条の...
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民法第二百五十八条 共有物分割の裁判請求

第二百五十八条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。民法第258条は、共有物(例えば、共同で所有している土地や建物など)を分割したい場合に、共有者間で...
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民法第二百五十七条 共有物分割請求の制限

第二百五十七条 前条の規定は、第二百二十九条に規定する共有物については、適用しない。民法第257条は、民法第229条で定められた種類の共有物については、第256条の共有物の分割請求に関する規定が適用されないと定めています。もう少し詳しく説明...
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民法第二百五十六条 共有物の分割請求

第二百五十六条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。民法第256条は、共有物を構成する各共有者が、いつでもその共有物を分割することを請求できる権利を...
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民法第二百五十五条 共有持分の帰属

第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。民法第255条は、共有者の一人が、自分の持分を放棄した場合、または死亡して相続人がいない場合、その持分は他の共有者に帰...
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民法第二百五十四条 共有者間の債権の承継

第二百五十四条 共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。民法第254条は、共有者の一人が他の共有者に対して持つ債権が、その債権を持つ共有者の特定承継人に対しても行使できる、と...
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民法第二百五十三条 共有物の費用負担

第二百五十三条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。民法第253条は、共有物に関する費用を、各共有者がその持分に応じて負担すると定めています。具体的に言うと、共有している建物であれば、その建物の修...
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民法第二百五十二条の二 (共有物の管理者)

第二百五十二条の二 共有物の管理者は、共有物の管理に関する行為をすることができる。ただし、共有者の全員の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。民法第25...
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民法第二百五十二条 (共有物の管理)

第二百五十二条 共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共...