法律 民法第二百六十四条の四 (所有者不明土地等に関する訴えの取扱い) 第二百六十四条の四 所有者不明土地管理命令が発せられた場合には、所有者不明土地等に関する訴えについては、所有者不明土地管理人を原告又は被告とする。民法第264条の4この条文は、所有者不明土地管理命令が発せられた場合、所有者不明土地等に関する... 2024.10.20 法律
法律 民法第二百六十四条の三 (所有者不明土地管理人の権限) 第二百六十四条の三 前条第四項の規定により所有者不明土地管理人が選任された場合には、所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人が得... 2024.10.20 法律
法律 第四節 民法第二百六十四条の二 (所有者不明土地管理命令) 第二百六十四条の二 裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地(土地が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地の共有持分)について、必要があると認めるとき... 2024.10.20 法律
法律 民法第二百六十四条 (準共有) 第二百六十四条 この節(第二百六十二条の二及び第二百六十二条の三を除く。)の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。民法第264条は、所有権以外の財産権が複数人で共... 2024.10.20 法律
法律 民法第二百六十三条 (共有の性質を有する入会権) 第二百六十三条 共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する。民法第263条は、入会権という特殊な権利が共有されている場合、その扱いを定めています。入会権とは、他人の土地に一定の範囲内で入って、木の実を... 2024.10.20 法律
法律 民法第二百六十二条の三 (所在等不明共有者の持分の譲渡) 第二百六十二条の三 不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」とい... 2024.10.20 法律
法律 民法第二百六十二条の二 (所在等不明共有者の持分の取得) 民法第262条の2は、不動産の共有に関する特殊なケース、つまり他の共有者の所在が不明な場合について規定しています。この条文は、他の共有者の所在がわからず、連絡が取れない場合、裁判所は、所在不明の共有者の持分を、請求があった共有者に移転させる... 2024.10.20 法律
法律 民法第二百六十二条 (共有物に関する証書) 第二百六十二条 分割が完了したときは、各分割者は、その取得した物に関する証書を保存しなければならない。民法第262条は、共有物の分割手続きが完了した後に、各共有者が取るべき措置について定めています。この条文は、分割によって各自が取得した財産... 2024.10.20 法律
法律 民法第二百六十一条 (分割における共有者の担保責任) 第二百六十一条 各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負う。民法第261条は、共有物の分割に関する条文です。共有物とは、複数の者が共同で所有しているものを指します。例えば、共同で所... 2024.10.20 法律
法律 民法第二百六十条 共有物の分割への参加 第二百六十条 共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。民法第260条は、共有物に関する権利を持つ者や、共有者の債権者が、共有物の分割に参加できることを定めています。具体的に言うと、共有物... 2024.10.12 法律