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民法第二百六十四条の十四 管理不全建物管理命令

第二百六十四条の十四 裁判所は、所有者による建物の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該建物を対象として、管...
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民法第二百六十四条の十三 管理不全土地管理人の費用・報酬

第二百六十四条の十三 管理不全土地管理人は、管理不全土地等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。この条項は、管理不全土地管理人が、管理業務を行う上で必要となる費用や、その業務に対する報酬を、裁判所が定める額の範囲内で...
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民法第二百六十四条の十二 管理不全土地管理人の解任

第二百六十四条の十二 管理不全土地管理人がその任務に違反して管理不全土地等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、管理不全土地管理人を解任することができる。この条項は、管理不全土地管理人が、自...
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民法第二百六十四条の十一 管理不全土地管理人の注意義務

第二百六十四条の十一 管理不全土地管理人は、管理不全土地等の所有者のために、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使しなければならない。この条項は、管理不全土地管理人が、土地の所有者に対して、善良な管理者の注意義務を負うことを定めています...
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民法第二百六十四条の十 管理不全土地管理人の権限

第二百六十四条の十 管理不全土地管理人は、管理不全土地管理命令の対象とされた土地及び管理不全土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により管理不全土地管理人が得た財産(以下「管理不全土地等」という。)の管理及び処分をする...
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第五節 民法第二百六十四条の九 管理不全土地管理命令

第五節 管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令第二百六十四条の九 裁判所は、所有者による土地の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは...
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民法第二百六十四条の八 所有者不明建物管理命令

第二百六十四条の八 裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物(建物が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物の共有持分)について、必要があると認めるとき...
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民法第二百六十四条の七 所有者不明土地管理人の報酬等

第二百六十四条の七 所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。この条文は、所有者不明土地管理人が、所有者不明土地の管理を行う上で必要となる費用や報酬を、裁判所の定める額の範囲内で、...
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民法第二百六十四条の六 (所有者不明土地管理人の解任及び辞任)

第二百六十四条の六 所有者不明土地管理人がその任務に違反して所有者不明土地等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、所有者不明土地管理人を解任することができる。民法第264条の6この条文は、所...
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民法第二百六十四条の五 (所有者不明土地管理人の義務)

第二百六十四条の五 所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)のために、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使しなければならない。民法第264条の5この条文は、所有者不明土地管理人は、所有者不明土...