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民法第二百七十三条 永小作人の義務と賃貸借との関係

第二百七十三条 永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。民法第273条は、永小作人の義務について規定しています。この条文は、永小作人の義務は、まず、永小作に...
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民法 第二百七十二条 永小作権の譲渡と賃貸

第二百七十二条 永小作人は、その権利を他人に譲り渡し、又はその権利の存続期間内において耕作若しくは牧畜のため土地を賃貸することができる。ただし、設定行為で禁じたときは、この限りでない。民法第272条は、永小作人が自分の権利である永小作権を、...
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民法第二百七十一条 永小作人の義務

第二百七十一条 永小作人は、土地に対して、回復することのできない損害を生ずべき変更を加えることができない。永小作人の土地に対する制限民法第270条の2は、永小作人が土地に対して行える行為に制限をかけています。具体的には、土地に対して回復する...
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第五章 永小作権 民法第二百七十条 永小作権

第二百七十条 永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。永小作権とは民法第270条は、永小作権について規定しています。永小作権とは、他人の土地を借りて、耕作や牧畜を行う権利のことです。小作料を支払うことを...
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民法第二百六十九条の二 地下・空間の地上権

第二百六十九条の二 地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。地下・空間を目的とする地上権とは民法第...
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民法第二百六十九条 地上権の消滅と原状回復

第二百六十九条 地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことがで...
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民法第二百六十八条 (地上権の存続期間)

第二百六十八条 設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。ただし、地代を支払うべきときは、一年前に予告をし、又は期限の到来していない一年分の地代を支払わ...
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民法第二百六十七条 (相隣関係の規定の準用)

地上権と相隣関係民法第267条は、地上権に関する重要な条文の一つです。この条文は、地上権者同士、または地上権者と土地の所有者との間の関係に、相隣関係に関する規定を準用することを定めています。相隣関係とは?相隣関係とは、隣接する土地の所有者同...
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民法第二百六十六条 (地代)

地上権と地代の関係民法第266条は、地上権に関する重要な条文の一つです。この条文は、地上権者が土地の所有者に定期的な地代を支払う場合に、民法第274条から第276条の規定が準用されることを定めています。地代とは?地代とは、地上権者が他人の土...
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第四章 地上権 民法第二百六十五条 (地上権の内容)

第二百六十五条 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。地上権とは?民法第265条が規定している地上権とは、簡単に言うと、他人の土地の上に建物や樹木などを建てたり植えるなどして、その土地を...