法律 民法第二百八十三条 (地役権の時効取得) 第二百八十三条 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。民法第283条 は、地役権が、特定の条件の下で時効によって取得できることを規定しています。具体的には、継続的な行使: ... 2024.11.29 法律
法律 民法第二百八十二条 (地役権の不可分性) 第二百八十二条 土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。民法第282条は、土地の共有に関する地役権の特異な性質について規定しています。具体的には、共有地の地役権は分割... 2024.11.29 法律
法律 民法第二百八十一条 (地役権の付従性) 地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるとき... 2024.11.29 法律
法律 民法第六章 地役権 第二百八十条 (地役権の内容) 地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。地役権とは?民法第280条 は、地役権 ... 2024.11.29 法律
法律 民法第二百七十九条 永小作権への準用 民法第279条は、永小作権に関する規定において、民法第269条の規定を準用すると定めています。準用とは、ある法律の条項を、別の法律の条項にそのまま当てはめて適用することを意味します。つまり、この条文は、永小作権に関する事項については、原則と... 2024.10.31 法律
法律 民法第二百七十八条 永小作権の存続期間 第二百七十八条 永小作権の存続期間は、二十年以上五十年以下とする。設定行為で五十年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。民法第278条は、永小作権の存続期間について定めています。この条文は、永小作権が設定される際に、... 2024.10.31 法律
法律 民法第二百七十七条 慣習法の優先 第二百七十七条 第二百七十一条から前条までの規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。民法第277条は、永小作に関する法律(民法第271条から第276条まで)の規定と、その地域に根付いている慣習が異なる場合、その慣習に従うべきと定めてい... 2024.10.31 法律
法律 民法第二百七十六条 永小作権の消滅請求 第二百七十六条 永小作人が引き続き二年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。民法第276条は、永小作人が2年以上続けて小作料の支払いを怠った場合、土地の所有者が、永小作権の消滅を請求できるとい... 2024.10.31 法律
法律 民法第二百七十五条 永小作権の放棄 第二百七十五条 永小作人は、不可抗力によって、引き続き三年以上全く収益を得ず、又は五年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。民法第275条は、永小作人が、不可抗力によって長期間にわたって収益を得られなくなった... 2024.10.31 法律
法律 民法第二百七十四条 永小作人の小作料減免請求の不可 第二百七十四条 永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、小作料の免除又は減額を請求することができない。民法第274条は、永小作人が、不可抗力によって収益に損害を受けた場合でも、小作料の免除または減額を請求できないと... 2024.10.31 法律