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民法第二百九十三条 地役権の一部と消滅時効

第二百九十三条 地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみが時効によって消滅する。民法第293条は、地役権の一部について、その使用が放棄された場合に、その部分のみが時効によって消滅するということを定めています。簡単に言うと、地...
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民法第二百九十二条 要役地の共有と消滅時効

第二百九十二条 要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の完成猶予又は更新があるときは、その完成猶予又は更新は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。民法第292条は、要役地(地役権によって他人のために利用される土地)...
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民法第二百九十一条 地役権の消滅時効の起算点

第二百九十一条 第百六十六条第二項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。民法第291条は、地役権の消滅時効の...
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民法第二百九十条 地役権の消滅時効の中断

第二百九十条 前条の規定による地役権の消滅時効は、地役権者がその権利を行使することによって中断する。民法第290条は、前条(第289条)で規定された地役権の消滅時効が、地役権者がその権利を行使することによって中断されるということを定めていま...
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民法第二百八十九条 承役地の時効取得による地役権の消滅

第二百八十九条 承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、地役権は、これによって消滅する。民法第289条は、地役権の消滅に関する規定です。具体的に言うと、承役地(地役権によって他人のために利用される土地)の占有者が、取...
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民法第二百八十八条 (承役地の所有者の工作物の使用)

第二百八十八条 承役地の所有者は、地役権の行使を妨げない範囲内において、その行使のために承役地の上に設けられた工作物を使用することができる。民法第288条は、地役権に関する承役地の所有者の権利について、さらに詳しく規定しています。具体的に言...
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民法第二百八十七条 地役権に関する承役地の所有者の権利

第二百八十七条 承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることができる。民法第287条は、地役権に関する承役地の所有者の権利について規定しています。具体的に言うと、承...
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民法第二百八十六条 (承役地の所有者の工作物の設置義務等)

第二百八十六条 設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する。民法第286条は、地役権の設定に伴う承役...
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民法第二百八十五条 用水地役権における水不足時の優先順位

第二百八十五条 用水地役権の承役地(地役権者以外の者の土地であって、要役地の便益に供されるものをいう。以下同じ。)において、水が要役地及び承役地の需要に比して不足するときは、その各土地の需要に応じて、まずこれを生活用に供し、その残余を他の用...
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民法第二百八十四条 共有者の一人の時効取得による地役権の取得

民法第284条は、土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得した場合、他の共有者も自動的にその地役権を取得するという規定です。条文の意味共有地の一人による時効取得: 共有されている土地について、その共有者のうちの一人が、長期間にわたってそ...