民法第三百四十五条(質権設定者による代理占有の禁止)

第三百四十五条は、質権者が質権設定者に質物の占有を委ねることを禁止する条文です。
以下に条文の解説と関連情報を示します。

条文の解説

  • 質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。

    • これは、質権は質権者が質物を占有することによって、その目的物に対する優先弁済権を確保するものであるため、質権設定者に占有を委ねることは、質権の目的を損なうことを意味します。
    • 質権者が質権設定者に質物の占有をさせてしまうと、優先弁済権を確保できなくなってしまいます。

条文のポイント

  • 質権者は、質権設定者に質物の占有を委ねることはできません。
  • この規定は、質権の目的である優先弁済権の確保を目的としています。
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法律

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