民法第三百九十八条の九 (根抵当権者又は債務者の合併)

第三百九十八条の九 元本の確定前に根抵当権者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債権のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に取得する債権を担保する。

相続の場合と同様に、法人格の変動という特殊な状況における根抵当権の取り扱いを規定しています。

第一項について(根抵当権者の合併)

  • 根抵当権者に合併があった場合、根抵当権は、合併の時に存在する債権に加えて、合併後存続する法人または合併によって設立された法人合併後に取得する債権も担保します。
  • これは、根抵当権者の法人格が合併によって変わっても、根抵当権は基本的にそのまま引き継がれ、合併後の法人との間で新たに生じる債権も担保し続けるという原則を示しています。

第二項について(債務者の合併)

  • 債務者に合併があった場合、根抵当権は、合併の時に存在する債務に加えて、合併後存続する法人または合併によって設立された法人合併後に負担する債務も担保します。
  • こちらも、債務者の法人格が合併によって変わっても、根抵当権は基本的にそのまま引き継がれ、合併後の法人が新たに負担する債務も担保し続けるという原則を示しています。

第三項について(根抵当権設定者による元本確定請求権)

  • 根抵当権設定者は、根抵当権者または債務者の合併があった場合、担保すべき元本の確定を請求することができます
  • ただし、第二項の場合(債務者の合併)において、その債務者が根抵当権設定者であるときは、この元本確定請求権は認められません。これは、債務者自身が合併によって権利義務を引き継ぐため、特に不利益が生じないと考えられるからです。

第四項について(元本確定の効果)

  • 前項の規定による請求(根抵当権設定者による元本確定請求)があったときは、担保すべき元本は、合併の時に確定したものとみなされます。これは、設定者の請求によって、それ以降に発生する債権・債務は根抵当権の担保範囲から外れることを意味します。

第五項について(元本確定請求の期間制限)

  • 第三項の規定による元本確定の請求は、根抵当権設定者が合併のあったことを知った日から二週間を経過したときは、することができません。
  • また、合併の日から一箇月を経過したときも、同様に請求することができません。
  • これは、根抵当権設定者による元本確定請求には、短期の期間制限が設けられていることを示しています。合併という状況の変化に速やかに対応する必要があるためと考えられます。

この条文は、根抵当権者または債務者の合併という組織再編行為が生じた場合でも、根抵当権の効力を原則として維持しつつ、根抵当権設定者には一定の保護措置として元本確定請求権を認めている点が特徴です。
ただし、その請求権には期間制限があることに注意が必要です。

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法律

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