民法第三百九十八条の二十 (根抵当権の元本の確定事由)

第三百九十八条の二十 次に掲げる場合には、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。

根抵当権の流動性を終わらせ、担保する債権額を確定させるタイミングを客観的に定めることで、関係者の法的安定を図ることを目的としています。

第一項について(法定元本確定事由)

以下のいずれかの事由が発生した場合、根抵当権の担保すべき元本は確定します。

一.根抵当権者による担保権の実行:
* 根抵当権者が、担保不動産について競売担保不動産収益執行、または民法第三百七十二条において準用する第三百四条の規定による差押えを申し立てたとき。
* ただし、単に申立てをしただけでは確定せず、競売手続または担保不動産収益執行手続が開始された時点、または差押えがあった時点で確定します。これは、根抵当権者自らが担保権の実行に着手したという明確な行動があったことを確定の要件とする趣旨と考えられます。

二.根抵当権者による滞納処分:
* 根抵当権者が、担保不動産に対して滞納処分による差押えをしたとき。
* 税金などの滞納を理由に根抵当権者が自ら差押えを行った場合も、元本が確定します。

三.競売・差押えの事実を知ってからの期間経過:
* 根抵当権者が、抵当不動産に対する競売手続の開始または滞納処分による差押えがあったことを知った時から二週間を経過したとき。
* これは、根抵当権者以外の第三者による担保不動産の処分手続きが開始された場合、根抵当権者に対して早期に担保債権額を確定させる機会を与え、その後の手続きへの関与を促すための規定と考えられます。知った時から二週間という期間は、根抵当権者が状況を判断し、必要な措置を講じるための猶予期間と解されます。

四.債務者または根抵当権設定者の破産手続開始決定:
* 債務者または根抵当権設定者破産手続開始の決定を受けたとき。
* 破産手続が開始されると、債務者の財産は包括的に管理・処分されることになり、根抵当権の担保する債権額を確定する必要が生じるため、この時点で元本が確定します。債務者と根抵当権設定者が異なる場合でも、いずれか一方について破産手続が開始されれば元本は確定します。

第二項について(元本確定の効力の消滅)

  • 前項第三号の競売手続・差押え、または同項第四号の破産手続開始決定の効力が消滅した場合、原則として、担保すべき元本は確定しなかったものとみなされます。これは、元本確定の原因となった事実がなくなったため、根抵当権は再び元本確定前の状態に戻るという考え方です。
  • ただし、元本が確定したものとして、その根抵当権またはこれを目的とする権利(例えば、確定した根抵当権を担保とする抵当権)を善意で取得した第三者がいる場合は、この限りではありません。これは、第三者の信頼を保護するための例外規定です。一度確定したと信じて権利を取得した第三者の利益は保護されるべきだからです。

このように、第三百九十八条の二十は、根抵当権の元本が確定する客観的なタイミングを明確に定めることで、根抵当権に関わる様々な関係者の法的地位を安定させる重要な役割を果たしています。

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