第三編 債権 第一章 総則 第一節 債権の目的 民法第三百九十九条

この条文は、債権の目的は必ずしも金銭で評価できるものに限らず、金銭に見積もることができないものであっても有効に成立し得ることを明らかにしています。

つまり、ある行為を請求する債権(例えば、絵を描いてもらう、特定の場所で演奏してもらうなど)や、物の引渡しを請求する債権であっても、その物の経済的な価値が明確でなくても、債権として認められるということです。

この規定があることで、私たちの社会における様々な取引や関係が、柔軟に債権という形で法的保護を受けることができるようになります。

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法律

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