第三百九十八条の二十一 元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後二年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。
元本確定前とは異なり、確定後の状況に応じた極度額の見直しを認めるものです。
第一項について(元本確定後の極度額減額請求)
- 元本が確定した後、根抵当権設定者は、根抵当権者に対して、その根抵当権の極度額を以下の金額に減額することを請求できます。
- 現に存する債務の額
- 以後二年間に生ずべき利息その他の定期金の額
- 債務の不履行による損害賠償の額
- これは、元本が確定し、それ以降の債権変動がなくなったにもかかわらず、高すぎる極度額が設定されたままになっている場合に、根抵当権設定者の負担を軽減するための規定と考えられます。将来発生する可能性のある利息や損害賠償についても、一定の範囲で考慮に入れる点がポイントです。二年という期間は、将来の債務変動を合理的に予測するための期間として設定されたのでしょう。
第二項について(第三百九十八条の十六の登記がある根抵当権の特例)
- 第三百九十八条の十六の登記がされている根抵当権(設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産に設定された旨の登記がある根抵当権)の極度額の減額については、前項の規定による請求は、そのうちの一個の不動産についてすれば足りるとされています。
- これは、複数の不動産が一体として担保価値を構成していると考えられるため、いずれか一つの不動産について減額請求をすれば、その効力がすべての担保不動産に及ぶという趣旨です。すべての不動産について個別に請求する必要はありません。
このように、第三百九十八条の二十一は、元本確定後の根抵当権について、根抵当権設定者に極度額の減額を求める権利を認め、特に複数の不動産が担保となっている場合には、その手続きを簡略化しています。
これは、確定した担保関係における設定者の負担を適正化するための配慮と言えるでしょう。



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