民法第三百九十八条の十七 (共同根抵当の変更等)

第三百九十八条の十七 前条の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更又はその譲渡若しくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、その効力を生じない。

第一項について(変更・譲渡の登記)

  • 前条の登記がされている根抵当権について、以下の事項に変更や譲渡があった場合、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、その効力を生じません

    • 担保すべき債権の範囲の変更
    • 債務者の変更
    • 極度額の変更
    • 根抵当権の譲渡
    • 根抵当権の一部譲渡

  • これは、特定の債権を担保するために複数の不動産が一体として担保価値を構成していると考えられるため、担保内容の変更や権利者の変動は、すべての担保不動産について公示する必要があるという考え方に基づいています。一つの不動産についてのみ登記をしても、他の不動産については変更・譲渡の効果が生じないため、注意が必要です。

第二項について(元本の確定)

  • 前条の登記がされている根抵当権の担保すべき元本は、一個の不動産についてのみ確定すべき事由が生じた場合においても、確定します
  • これは、複数の不動産が同一の債権を担保しているという特殊な状況下では、いずれか一つの不動産についてでも元本確定事由が発生すれば、その根抵当権が担保するすべての債権について元本が確定するという意味です。通常の根抵当権のように、個々の不動産ごとに元本確定の効力が異なるわけではありません。

このように、第三百九十八条の十七は、第三百九十八条の十六の登記がある根抵当権については、担保の一体性や債権の同一性を考慮して、通常の根抵当権とは異なる登記の要件や元本確定のルールを定めているのです。

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