第三百九十八条の十四 根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。
特に、弁済の受け方と共有者の権利譲渡について規定しています。
第一項について(共有者間の弁済の受け方)
- 原則:債権額の割合に応じて弁済を受ける: 根抵当権が複数の者によって共有されている場合、原則として、各共有者はそれぞれの有する債権額の割合に応じて、担保不動産から弁済を受けます。例えば、AとBがそれぞれ600万円と400万円の債権を担保するために根抵当権を共有している場合、担保不動産が1000万円で売却されたとすると、Aは600万円、Bは400万円を受け取るのが原則となります。
- 例外:別段の定めがある場合: ただし、元本の確定前に、共有者間でこれと異なる割合を定めたり、特定の共有者が他の共有者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従います。これは、共有者間の合意によって、弁済の順序や配分方法を柔軟に決めることができるということを意味します。ただし、この合意は元本確定前に行われる必要があります。
第二項について(共有者の権利譲渡)
- 他の共有者の同意を得た譲渡: 根抵当権の共有者は、他の共有者全員の同意を得れば、第三百九十八条の十二第一項の規定(根抵当権設定者の承諾を得て譲渡)に従って、自己の持分を譲り渡すことができます。
- これは、共有状態にある根抵当権の持分を譲渡するには、根抵当権設定者の承諾に加えて、他の共有者の同意も必要であるということを意味します。共有関係にある権利の変動は、他の共有者の利害にも影響を与える可能性があるため、このような制限が設けられています。
このように、第三百九十八条の十四は、根抵当権が共有されている場合に、共有者間の基本的な権利関係を定めるとともに、共有状態における権利の変動には一定の制約があることを明らかにしています。



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