民法第三百九十八条の十三 (根抵当権の一部譲渡)

第三百九十八条の十三 元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡(譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すことをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。

前条の分割譲渡とは異なる、共有という形での譲渡を規定しています。

この条文のポイントは以下の点です。

  • 一部譲渡の定義: ここでいう「一部譲渡」とは、譲渡人(元の根抵当権者)が譲受人と根抵当権を共有するために、根抵当権を分割しないで譲り渡すことを指します。つまり、根抵当権自体は一つであり続け、その権利を複数の者で共有するという形になります。
  • 根抵当権設定者の承諾が必要: このような一部譲渡を行うためには、根抵当権設定者(担保提供者)の承諾を得なければなりません。これは、根抵当権の権利者が増えることによって、担保関係に影響が生じる可能性があるため、担保を提供する側の意思を尊重する趣旨と考えられます。

前条の分割譲渡では、根抵当権自体が物理的に二つに分かれましたが、この一部譲渡では、根抵当権は一つでありながら、その権利を持つ人が増えるという点が大きく異なります。

この条文は、根抵当権の一部を譲渡したいというニーズに応えつつ、根抵当権設定者の意向を尊重し、担保関係の安定を図るための規定と言えるでしょう。

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