第三百九十八条の十 元本の確定前に根抵当権者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に取得する債権を担保する。
合併と同様に、会社組織の再編における根抵当権の取り扱いを規定しています。
第一項について(根抵当権者の会社分割)
- 根抵当権者を分割をする会社とする分割があった場合、根抵当権は、分割の時に存在する債権に加えて、以下の会社が分割後に取得する債権を担保します。
- 分割をした会社(分割後も存続する部分)
- 分割により設立された会社
- 当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を当該会社から承継した会社
- これは、根抵当権者の事業が会社分割によって複数の会社に承継された場合でも、元の根抵当権がそれらの会社との間で新たに生じる債権を担保し続けるという原則を示しています。
第二項について(債務者の会社分割)
- 債務者を分割をする会社とする分割があった場合、根抵当権は、分割の時に存在する債務に加えて、以下の会社が分割後に負担する債務を担保します。
- 分割をした会社(分割後も存続する部分)
- 分割により設立された会社
- 当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を当該会社から承継した会社
- こちらも、債務者の事業が会社分割によって複数の会社に承継された場合でも、元の根抵当権がそれらの会社が新たに負担する債務を担保し続けるという原則を示しています。
第三項について
- 第三百九十八条の九第三項から第五項までの準用: これは、前条(第三百九十八条の九)の以下の規定が、この会社分割の場合にも準用されるということです。
- 第三項(根抵当権設定者による元本確定請求権): 根抵当権設定者は、根抵当権者または債務者の会社分割があった場合、担保すべき元本の確定を請求することができます。ただし、債務者の分割の場合で、その債務者が根抵当権設定者であるときは、この限りではありません。
- 第四項(元本確定の効果): 前項の規定による請求があったときは、担保すべき元本は、分割の時に確定したものとみなされます。
- 第五項(元本確定請求の期間制限): 元本確定の請求は、根抵当権設定者が分割のあったことを知った日から二週間以内、または分割の日から一箇月以内に行う必要があります。
このように、会社分割の場合も、合併の場合と同様の考え方が適用され、根抵当権の効力は原則として承継された会社にも及びますが、根抵当権設定者には元本確定請求権が認められています。
そして、その請求権には短期の期間制限がある点も同様です。



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