第三百九十八条の八 元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。
相続という特殊な状況における根抵当権の取り扱いを明確にしています。
第一項について(根抵当権者の相続)
- 根抵当権者に相続が開始した場合、根抵当権は、相続開始の時に存在する債権に加えて、相続人と根抵当権設定者(担保提供者)との合意によって定めた相続人が、相続開始後に取得する債権も担保します。
- つまり、相続によって根抵当権が複数の相続人に承継された場合、そのうちの一人を合意によって定め、その相続人と根抵当権設定者との間で新たに生じる債権も、元の根抵当権で担保し続けることができるということです。
第二項について(債務者の相続)
- 債務者に相続が開始した場合、根抵当権は、相続開始の時に存在する債務に加えて、根抵当権者と根抵当権設定者との合意によって定めた相続人が、相続開始後に負担する債務も担保します。
- こちらも同様に、債務が複数の相続人に承継された場合に、合意によって定めた相続人が新たに負担する債務も、元の根抵当権で担保し続けることができるという規定です。
第三項について
- 第三百九十八条の四第二項の準用: これは、第三百九十八条の四第二項の「前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない」という規定が、この相続における合意をする場合にも準用されるということです。つまり、根抵当権者または債務者の相続において、担保する債権・債務の範囲を合意によって定める際に、後順位の抵当権者などの第三者の承諾は原則として不要です。
第四項について
- 合意登記の期限: 第一項および第二項の合意について、相続の開始後六箇月以内に登記をしなかった場合、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなされます。これは、相続という事由が発生した場合、関係を早期に明確にするために、一定期間内に合意と登記を行う必要があり、それを怠ると元本が確定してしまうというルールです。
この条文は、根抵当権者または債務者に相続が発生した場合でも、一定の手続き(合意と登記)を行うことで、根抵当権を継続させることができるように配慮した規定と言えます。
ただし、その手続きには期限があり、期限内に登記をしないと元本が確定してしまう点に注意が必要です。



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