第三百九十八条の七 元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。
元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。
元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。
根抵当権の特殊性を理解する上で欠かせません。
一つずつ見ていきましょう。
第一項について
- 元本確定前の債権譲渡: 元本が確定する前に、根抵当権者から債権を譲り受けた第三者は、その譲り受けた債権について根抵当権を行使することができません。これは、根抵当権が、当初の根抵当権者と債務者との間の継続的な取引関係から生じる不特定の債権を担保することを目的としているため、第三者が途中で債権を取得しても、その根抵当権の効力を引き継ぐことはできないと考えられています。
- 元本確定前の第三者による弁済: 元本が確定する前に、債務者のために、または債務者に代わって弁済をした第三者も、その弁済によって取得した求償権などについて、根抵当権を行使することはできません。これも、根抵当権の担保範囲は、あくまで当初の債務者との間の債権に限定されるという考え方に基づいています。
第二項について
- 元本確定前の債務引受: 元本が確定する前に債務引受(重畳的債務引受)があった場合、根抵当権者は、引受人の債務について、その根抵当権を行使することができません。債務引受は、元の債務者に加えて、新たに債務者が増えるだけであり、根抵当権はあくまで元の債務者の債務を担保するものと考えられます。
第三項について
- 元本確定前の免責的債務引受: 元本が確定する前に免責的債務引受があった場合、債権者は、民法第四百七十二条の四第一項の規定(免責的債務引受における担保の移転)にかかわらず、根抵当権を引受人が負担する新たな債務に移すことができません。免責的債務引受は、元の債務者が債務から完全に解放され、引受人が新たに債務を負担するものです。根抵当権は、あくまで元の債務者の債務を担保していたものであり、自動的に新たな債務に移転することは認められないのです。
第四項について
- 元本確定前の債権者の交替による更改: 元本が確定する前に債権者の交替による更改があった場合、更改前の債権者は、民法第五百十八条第一項の規定(更改における担保の移転)にかかわらず、根抵当権を更改後の新たな債務に移すことができません。更改は、元の債務と同一性を有しない新たな債務を生じさせる契約であり、根抵当権はあくまで元の債務を担保していたため、新たな債務に当然には引き継がれないと考えられます。
- 元本確定前の債務者の交替による更改: 元本が確定する前に債務者の交替による更改があった場合も同様に、債権者は根抵当権を更改後の新たな債務に移すことができません。債務者が変わる場合も、元の債務との同一性が失われるため、担保の移転は認められません。
このように、第三百九十八条の七は、元本確定前の根抵当権の譲渡性や、債務関係の変動に伴う根抵当権の効力の承継について、原則として否定的な立場を取っています。
これは、根抵当権が、特定の債務者との間の継続的な取引関係を前提とした特殊な担保権であるという性質に基づいています。



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