民法第三百九十条 (抵当不動産の第三取得者による買受け)

民法第390条は、抵当権が設定された不動産(抵当不動産)を後に取得した第三者(第三取得者)が、その抵当権の実行による競売において買受人となることができることを定めています。

この条文のポイントは以下のとおりです。

  • 第三取得者とは:

    • 抵当権が設定された後に、その不動産の所有権を取得した者のことを指します。例えば、抵当権付きの不動産を売買や贈与によって取得した者が該当します。

  • 競売における買受人:

    • 第三取得者は、抵当権の実行による競売において、他の入札者と同様に買受人となることができます。
    • これにより、第三取得者は、競売を通じて抵当不動産の所有権を再び取得する機会が与えられます。

  • 条文の趣旨:

    • この条文は、第三取得者の法的地位を明確にし、競売における買受の機会を保障することで、不動産取引の安定性を図ることを目的としています。

つまり、抵当権が設定された不動産を後から取得した人でも、その不動産が競売にかけられた場合、一般の入札者と同じように、その競売で買い受けることができるということです。

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法律

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