民法第三百五十一条(物上保証人の求償権)

第三百五十一条は、他人の債務を担保するために質権を設定した者(物上保証人)の求償権について定めた条文です。
以下に条文の解説と関連情報を示します。

条文の解説

  • 他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済し、又は質権の実行によって質物の所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。

    • これは、物上保証人が債務者の代わりに債務を弁済したり、質権の実行によって質物の所有権を失った場合、債務者に対してその金額を請求できる権利(求償権)を持つことを意味します。
    • この求償権は、保証債務に関する規定(民法第459条など)に従って行使されます。

条文のポイント

  • 物上保証人は、債務者の債務を弁済した場合や質物の所有権を失った場合に、債務者に対して求償権を持ちます。
  • 求償権の範囲や行使方法は、保証債務に関する規定に従います。

物上保証人とは

  • 物上保証人とは、他人の債務を担保するために、自分の所有する物を質権の目的として提供した者をいいます。
  • 物上保証人は、債務者とは別の立場であり、債務そのものを負担するわけではありませんが、担保として提供した物が債務の弁済に充てられる可能性があります。

求償権とは

  • 求償権とは、他人の債務を代わりに弁済した者が、その弁済額を債務者に請求できる権利です。
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法律

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