民法第三百四十八条(転質)

第三百四十八条は、質権者が質物を転質(てんしち)できる場合とその責任について定めた条文です。以下に条文の解説と関連情報を示します。

条文の解説

  • 質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。

    • これは、質権者は、質権が存続する期間内であれば、自分の責任において、質物をさらに他の債権者の質権の目的とすることができることを意味します。

  • この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。

    • これは、転質によって質物に損害が生じた場合、その原因が不可抗力(天災など)であっても、転質をした質権者が損害賠償責任を負うことを意味します。

条文のポイント

  • 質権者は、自己の責任で質物を転質できます。
  • 転質によって生じた損失について、質権者は不可抗力であっても責任を負います。

転質とは

  • 転質とは、質権者が、自己の債務の担保として、質物をさらに他の債権者の質権の目的とすることです。
  • 転質は、質権者が自己の債務を弁済できない場合に、転質権者が質物を売却するなどして弁済を受けることを目的とします。
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法律

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