民法第三百四十七条(質物の留置)

第三百四十七条は、質権者の留置権について定めた条文です。
以下に条文の解説と関連情報を示します。

条文の解説

  • 質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。

    • これは、質権者は、担保する債権の弁済を受けるまで、質物を手元に置いておくことができる権利(留置権)を持つことを意味します。

  • ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。

    • これは、質権者よりも優先的に弁済を受ける権利を持つ債権者(例:先取特権者、抵当権者など)に対しては、質物の留置を主張できないことを意味します。

条文のポイント

  • 質権者は、債権の弁済を受けるまで質物を留置できます。
  • ただし、優先権を持つ債権者には対抗できません。
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法律

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