民法第三百四十四条(質権の設定)

民法第三百四十四条は、質権設定の効力発生要件について定めた条文です。
以下に条文の解説と関連情報を示します。

条文の解説

  • 質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。

    • これは、質権は債権者が目的物を占有することによって、その目的物に対する優先弁済権を確保するものであるため、目的物の引渡しが効力発生の要件であることを意味します。

条文のポイント

  • 質権設定の効力は、目的物の引渡しによって発生します。
  • 「引渡し」とは、現実の引渡しのほか、簡易の引渡しや、指図による占有移転も含まれます。ただし、占有改定は含まれないと解釈されています。
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法律

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