民法第三百四十三条(質権の目的)

第三百四十三条は、質権の目的とすることができない物について定めた条文です。
以下に条文の解説と関連情報を示します。

条文の解説

  • 質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。

    • これは、質権は質物の換価(売却など)を通じて債権の弁済を受けることを目的とするため、譲渡できない物は質権の目的として不適当であることを意味します。

条文のポイント

  • 質権の目的物は、原則として譲渡可能な物に限られます。
  • 譲渡禁止特約が付された物や、法律上譲渡が禁止されている物(例:公用物、文化財など)は、質権の目的とすることができません。
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法律

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