民法第二百六十四条の十四 管理不全建物管理命令

第二百六十四条の十四 裁判所は、所有者による建物の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該建物を対象として、管理不全建物管理人(第三項に規定する管理不全建物管理人をいう。第四項において同じ。)による管理を命ずる処分(以下この条において「管理不全建物管理命令」という。)をすることができる。

この条文は、所有者建物を適切に管理しておらず、その結果、他人権利法律で保護される利益侵害されている、または侵害されるおそれがある場合に、裁判所が、利害関係人の請求に基づき、その建物に対して管理不全建物管理人を任命する管理不全建物管理命令を出すことができる、という内容です。

もう少し詳しく説明すると、例えば、老朽化した建物の壁が崩れ落ちて、通行人にケガをさせてしまう恐れがある場合など、建物の状態が危険な場合に、裁判所は、その建物を管理する人を任命し、建物の状態を改善させることができる、ということです。

管理不全建物管理命令の目的

  • 危険防止: 人身事故や財産損害を防ぐ。
  • 近隣住民の生活環境の保全: 不衛生な状態や騒音など、近隣住民の生活環境を改善する。
  • 都市景観の保全: 放置された建物が、都市の景観を損なうことを防ぐ。

管理不全建物管理人の役割

  • 建物の管理: 建物の修繕、清掃など、建物の状態を適切に保つ。
  • 危険の除去: 建物の倒壊などの危険を防止するための措置を講じる。

管理不全建物管理命令の手続き

  1. 利害関係人の請求: 建物の所有者、近隣住民など、利害関係人が裁判所に管理不全建物管理命令を請求します。
  2. 裁判所の判断: 裁判所は、請求の内容を審査し、管理不全建物管理命令を出す必要があるかどうかを判断します。
  3. 管理不全建物管理命令の発令: 裁判所が管理不全建物管理命令を発令した場合、管理不全建物管理人が選任されます。

まとめ

この条項は、所有者建物を適切に管理できない場合に、第三者である管理不全建物管理人を任命することで、社会全体安全利益保護することを目的としています。

2 管理不全建物管理命令は、当該管理不全建物管理命令の対象とされた建物にある動産(当該管理不全建物管理命令の対象とされた建物の所有者又はその共有持分を有する者が所有するものに限る。)及び当該建物を所有するための建物の敷地に関する権利(賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(所有権を除く。)であって、当該管理不全建物管理命令の対象とされた建物の所有者又はその共有持分を有する者が有するものに限る。)に及ぶ。

民法第264条の14第2項

この条項は、管理不全建物管理命令が、建物だけでなく、その建物に存在する動産や、建物を所有する権利にも及ぶことを定めています。
ただし、これらの動産や権利は、建物所有者または共有者所有しているものに限定されます。

もう少し詳しく説明すると、例えば、管理不全と判断された建物に、所有者が住んでいる場合、その建物内の家具や家電製品なども管理不全建物管理人の管理対象となる可能性があるということです。

また、建物が土地を借りて建っている場合、その土地に対する賃貸借契約なども管理不全建物管理人の管理対象となることがあります。

管理不全建物管理命令の対象となるもの

  • 建物: 命令の対象となる建物そのもの
  • 建物内の動産: 家具、家電製品、備品など、建物内に設置されている動産
  • 建物を所有するための権利: 土地に対する賃貸借権、使用貸借権など

この条項の目的

  • 管理の効率化: 建物を管理するためには、建物に関連する動産や権利についても管理する必要があるため、管理の効率化を図る。
  • 建物の保全: 建物だけでなく、建物に関連する全てのものを包括的に管理することで、建物の保全を図る。

まとめ

この条項は、管理不全建物管理命令対象範囲を明確にすることで、管理業務円滑に行うことを目的としています。

3 裁判所は、管理不全建物管理命令をする場合には、当該管理不全建物管理命令において、管理不全建物管理人を選任しなければならない。

民法第264条の14第3項

この条項は、管理不全建物管理命令を発する際には、必ず管理不全建物管理人選任しなければならないと定めています。

もう少し詳しく説明すると、裁判所が、ある建物が管理不全であると判断し、管理不全建物管理命令を出す際には、その建物を管理する人を具体的に指名しなければならないということです。

管理不全建物管理人の選任

裁判所は、管理不全建物管理人を選任する際に、以下の点を考慮します。

  • 専門性: 建物の管理に関する専門知識や経験があること
  • 中立性: 当事者との利害関係がないこと
  • 適性: 管理業務を適切に遂行できる能力があること

この条項の目的

  • 責任の明確化: 管理業務の責任者を明確にすることで、管理業務が円滑に行われるようにする。
  • 命令の実効性: 管理不全建物管理人を指定することで、命令の実効性を高める。

4 第二百六十四条の十から前条までの規定は、管理不全建物管理命令及び管理不全建物管理人について準用する。

民法第264条の14第4項

この条項は、管理不全建物管理命令管理不全建物管理人に関する事項については、それ以前に規定されている管理不全土地管理命令管理不全土地管理人に関する規定(第264条の10から第264条の13条まで)を準用する、ということを意味しています。

もう少し詳しく説明すると、管理不全な建物に対して行われる手続きや、管理不全建物管理人の権利や義務など、土地に関する規定で定められている内容の多くが、建物に対しても同様に適用されるということです。

準用される規定の内容

  • 管理不全土地管理人の権限と義務: 管理不全建物管理人も、土地の管理人と同様に、建物の管理に関する様々な権限と義務を負います。
  • 費用と報酬: 管理不全建物管理人が管理業務を行う上で必要となる費用や報酬については、土地の場合と同様に、裁判所が定める額の範囲内で、建物から支払うことができます。
  • 所有者の負担: 管理不全建物管理人による管理に必要な費用や報酬は、原則として建物の所有者が負担します。
  • 管理人の選任: 管理不全建物管理人の選任手続きや、選任基準などは、土地の場合と同様の手続きが適用されます。

この条項の目的

  • 制度の効率化: 土地と建物で異なる制度を設けるのではなく、原則として同じ制度を適用することで、制度の運用を効率化します。
  • 法解釈の統一: 土地と建物で同様の事案に対して、異なる解釈がなされることを防ぎ、法解釈の統一を図ります。

まとめ

この条項は、管理不全建物管理制度が、管理不全土地管理制度基本として構築されていることを示しています。
これにより、制度の運用効率化され、法解釈統一されるという効果が期待できます。

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