参院法務委で共同親権導入案が可決!民法改正が17日成立へ

2024年5月16日、参議院法務委員会は、離婚後の子どもの親権を両親が共同で持つ「共同親権」を導入する民法改正案を可決しました。
今国会での成立が確実となりました。

改正案の内容

父母が協議で合意した場合、離婚後に共同親権を選択できる。
協議が調わない場合は、家庭裁判所が親権者を判断。
子への虐待やDVなど「子の利益を害する恐れがある」場合は、家裁は必ず単独親権とする。
共同親権を選択した場合は、面接交流や養育費の分担などを具体的に定めた「共同親権 parenting plan」を作成する必要がある。

共同親権制度の施行時期は、2024年中に政府が決定する。

共同親権制度導入の背景

近年、離婚件数の増加や、父子家庭の増加などに伴い、子どもが親のどちらか一方としか暮らせない「片親主義」の問題が指摘されていました。
共同親権制度の導入は、こうした問題を解決し、子どもの利益を最大限に保護するために議論されてきました。

今後に向けて

今後は、共同親権制度円滑な施行に向け、制度内容の詳細や、養育費の算定方法、家庭裁判所の体制整備などを進めていく必要があります。
また、共同親権を選択した夫婦が円滑に子育てできるよう、支援体制の充実も求められます。

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(出典:共同通信)

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